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Staff Blog
2022.12.01Bビザ
米国ビザ申請却下歴のある方の再申請について
みなさんこんにちは。
今日は、アメリカビザ申請却下歴のある方の再申請についてお話いたします。
Bビザ(商用または観光)を申請し、大使館での面接後に申請が却下になってしまった方で、却下日から2-3週間後に再申請をし、再度申請が却下になったという方が数多くいらっしゃいます。弊社は、このような方々からよくお問合せをいただきます。中には、再申請却下日から更に1-2か月後に3度目の申請をし、3度目も却下になったという方もおみえです。
米国のビザ再申請は、初回の申請よりも更に慎重に進める必要がございます。再申請者が、再度却下になってしまうのには原因があります。
大使館の面接を受けて却下になった場合、その場で却下になった理由が書いてあるレターを受けとります。多くの方は、「米国移民国籍法(INA)214(b)条に基づき不適格と判断されました。」という一般的な内容が記してあるレターを受けとることになります。残念ながら、そのレターには具体的な理由は示されていません。また、領事は面接時に、申請者に対してなぜ却下になったかの理由は説明して下さいません。従って、申請者は却下になった具体的な理由がわからないままとなります。この状態で、数週間後に再度申請書類を揃えて面接を受けても、やはり却下になってしまうのです。つまり、前回の申請にどのような問題があったのかを分析しておらず、再申請にむけて十分は準備をしなかった為に、許可を得られなかったのです。同じ内容で何度申請をしても許可を得られない、ということになります。
それでは、再申請にあたり何をすればよいでしょうか。
米国国籍移民法では、非移民ビザの申請者全員が米国に移民する意思があると仮定しています。領事はこの仮定のもと、申請者をビザの種類に適した資格があるかどうかを判断します。つまり、渡米目的とビザの種類が一致していること、滞在は一時的なものであること、一定の限られた期間のみ米国に滞在する計画であること、予定滞在期間が終了したら直ちに日本に帰国すること、そして日本に放棄する意思のない居住地があるかどうかを見極め、申請者が移民の意思があるという仮定を覆すことができるのかを判断します。多くの申請者が却下になるのは、この米国に移民する意思がある仮定を覆すだけの十分な証拠を書類と面接において示すことが出来なかったからです。従って、再申請には、前回の申請書類と面接での対応を分析して、十分な書類を揃えて準備をする必要があります。例えば、以下について証明できるかを検証してみてください。
日本に放棄する意思のない居住地があることの証明は、大変難しいです。単に、日本国籍である、外国籍で日本の永住者である、または日本に住民票を置いている、だけでは十分とは言えません。なぜなら、領事は、申請者と日本との結びつきを、社会的・経済的な強いつながりがあるか、具体的な意志、家族の状況、日本での長期的な展望や将来の見込み等から総合的に判断するからです。
大使館から受け取るレター文言の最後に、「前回の申請時に提出しなかった更なる情報を提供できるよう準備すること、あるいは、申請時から状況が変わったことを立証する必要があります。ただし、今回と異なる決定がなされるという保証はありません。」と書かれています。つまり、前述しました事柄を十分証明できる状況でない場合は、再申請をしても許可を得るのは大変難しいということです。通常の場合、申請者個人の生活状況が変わるのにはかなりの時間を要すると思います。例えば、就職する、結婚する、その他不動産を購入するなど、前回の申請から数週間では難しですし、また、それらがその場しのぎではなく、信ぴょう性がなくてはなりません。従って、申請却下後は、少なくとも半年以上、できれば1年位期間を空けて、立証事項を確認してから再申請することをお勧めいたします。
米国移民国籍法(INA)214(b)条以外にもINAの条文に基づき、ビザ申請が却下される場合がありますでの、例を挙げておきます。
INA212(a)(2)(A)(i)(I) 過去の犯歴の内容が道徳に反する行為を含む犯罪である為、ビザを受け取る資格がないと判断された場合。
INA212(a)(2)(A)(i)(II) 過去に規制薬物に関する法律または規制に違反した為、ビザを受け取る資格がないと判断された場合。
INA212(a)(2)(B) 過去に2つ以上の犯歴があり、合計で5年以上の下されている為、ビザを受け取る資格がないと判断された場合。
再申請は初回申請よりもビザ取得のハードルが上がります。初回からビザ申請は慎重に進めていく必要がございます。
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