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日本で赤ちゃんが生まれたら、どの在留資格が申請できる?

日本で赤ちゃんが生まれたら、どの在留資格が申請できる?

 

留学及び就職の目的で日本に長期滞在する外国人がたくさん増えてきています。日本で活動しながら、結婚したり、子度を作ったりします。

では、もし赤ちゃんが日本で生まれたら、どの在留資格を申請するのか本日解説いたします。その手続きは在留資格取得という手続きです。

1.「永住者」の資格

申請可能な条件は両親のいずれかが「永住者」で、子供が日本で出生されたら、永住者の資格を取得できます。

2.「永住者の配偶者など」

永住者の配偶者または永住者等のとしてに日本で出生しその後引き続き日本に在留している者は「永住者の配偶者など」の資格を取得ができます。

3.「家族滞在」

親が就労資格や留学ビザなどで日本に滞在中に子供が生まれる場合、子供は「家族滞在」の資格を取得できます。

4.「特定活動」

特定技能1号の在留資格を持つ夫婦の間に子供が生まれた場合、その子供は特定活動ビザでの在留が可能です

みなさん、赤ちゃんが生まれたら、速やかに市役所や出入国管理局などで手続きをしてください。

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