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アメリカビザ:緊急面接予約リクエストの要件と注意点 2025年版

ビザの発給を受けるためには、アメリカ大使館(または領事館)で面接を受ける必要がありますが、面接枠は数ヶ月先まで埋まっている状況が続いています。「面接が取れないが、予定通り渡米したい」とお悩みの方にとって、緊急面接予約リクエストは有力な選択肢の一つです。

しかし、この制度は誰でも、そして何度でもリクエストできるわけではありません。また、通常の面接予約が取れている状態でなければリクエストできない点にも注意が必要です。

まずは、過去のブログ記事をご参照ください。( ※注記: 上記ブログにある「郵送申請」に関しては、2025年9月2日より要件が変更されます。詳しくはアメリカ政府のサイトをご確認ください。)

 

上記ブログの内容と重複しますが、アメリカ大使館のサイトには

結婚式および卒業式への出席、妊娠中の親族の支援、毎年恒例のビジネス/学術/専門家会議に参加、または観光のための渡航についての直前予約は、緊急予定の資格に該当しません。このような旅行については、事前に通常のビザ予約を行ってください。

とあります。リクエストをご検討中の方は、まず、この点をクリアしているかご確認ください。

 

前置きが長くなりましたが、今回のブログでは、商用ビザの緊急面接予約リクエストにおける要件の一つ、「事前に予測できなかった緊急の商用で渡米する場合」に焦点を当てて解説します。

まずは提出書類から。

Q1. 緊急面接予約リクエストにはどのような書類が必要ですか?

A1. 緊急面接予約リクエストに必要な書類

業務の性質、計画される渡航の緊急性、また緊急予約が許可されない場合に会社が大きな損失を被ることを詳述した、米国内の企業からの招待状。または3ヶ月以内の米国での研修プログラムの必要性を説明した日本国内の雇用主および研修プログラムを提供する米国企業からのレター。両レターに、研修の詳細を含め、緊急面接が許可されないと、その会社が大きな損失を被る理由が説明されていること。またはEビザを申請する方は、DS-156E、PartⅢのコピー    と、大使館のサイトには書かれています。

では、緊急面接が認められる「会社が大きな損失を被る」事態とは、具体的にどのような状況が該当するのでしょうか。

Q2.緊急面接予約リクエストが認められる「会社が大きな損失を被る」事態とは?

A2.-ケース①:製造ラインの停止が想定される事態

アメリカの工場で製造ラインが停止してしまい、その原因究明と復旧のために、日本の本社から専門技術者チームを緊急に派遣する必要がある場合です。渡航が遅れると製造ラインの停止期間が長引き、会社は膨大な機会損失を被ることになります。

A2.-ケース②:人命に関わるような深刻な不具合

アメリカの病院で導入している日本製の手術用医療機器に予期せぬ不具合が発生した場合です。患者の安全に関わるため、すぐに日本の開発者が現地へ渡航し、不具合の原因究明と対応にあたらなければ事業が停止し、会社の社会的信用が失われる事態になりかねません。

A2.ケース③:単なる「商談」ではなく、事業の開始・投資関連の活動が伴うケース、かつ本人の渡米が必須な状況

会社設立や登記、銀行口座開設、雇用契約締結などはビジネス運営に踏み込み、ESTAを使用した渡米の範囲外です。米国現地法人設立の最終手続きが迫っており、役員本人が署名・登記に出向かないと設立できず、大規模なプロジェクトが遅延するといった事態では緊急面接をリクエストできると想定されるでしょう。

これらのケースでは、単なるビジネス出張ではなく、渡航の遅延が会社の存続や事業運営に深刻な影響を与えるため、緊急商用渡航として認められる可能性が高くなります。招待状には、こうした具体的な状況と、会社に与える損失の大きさを詳細に記載することが重要です。しかしながら、一番多いお問い合わせは次の「ESTAの代わり」です。

Q3. ESTAの代わりとしての利用は?

A3. 残念ながらリクエストは通らないでしょう。

「急な出張で渡米したいが、犯罪歴がありESTAの資格がないので、Bビザの緊急面接予約をリクエストしたい」というお問い合わせを多くいただきます。ご本人にとって重要な出張であることは理解できますが、リクエストが認められる可能性は低いのが現状です。緊急面接予約は、事前に予測できなかった「緊急事態」が要件です。「ESTAの代わり」としてBビザを求める場合、会社が被る深刻な損失を証明するのは困難です。社内の他の方に出張を代わってもらう、あるいは日程を延期するといった対応が可能と判断される可能性が高いでしょう。

緊急面接予約リクエストするには、かなりハードルが高いことをご理解いただけましたでしょうか。

リクエストの要件を十分満たしている場合は、書類不備でビザが却下とならないよう、ぜひ弊社へご相談ください。ご連絡をお待ちしております。

 

本ブログは現時点での情報であり、最新情報についてはお客様の責任において、政府公式サイト等でご確認ください。

(A.K.)

 

 

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