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Staff Blog
2025.08.18アメリカBビザ
逮捕歴・犯罪歴がある方のアメリカ渡航・ビザ申請 FAQ 2025年版
ESTA申請や入国審査のポイント、ビザ申請時に用意すべき書類などをアメリカビザ申請実績多数の行政書士法人IMSの実務目線で整理しました。個別事案により結論は異なりますので、疑問点は専門家へご相談ください。
最終更新日:2025-08-18
一般に、逮捕歴・有罪判決歴がある場合はESTAの適格性に影響し、ビザ申請が必要となるケースが多くあります。自己判断での申告省略や虚偽回答は厳禁です。
事実に基づき正確に回答してください。虚偽や不正確な回答は、入国拒否や将来の申請に不利益を及ぼします。
判決の有無・内容は適格性判断に大きく影響します。多くの場合、ESTAではなく目的に応じたビザの取得を検討します。
略式手続の罰金前科が適格性に影響する可能性があります。処分書類の取得・英訳を含め、ビザ手続を準備しましょう。
観光・家族訪問はB-2、商用はB-1など、目的に応じて選択します。面接時に事実関係と関連書類で説明可能な体制を整えましょう。
※必要書類は個別事情により変わります。まずは手元の資料を棚卸しし、不足分を早めに取得しましょう。
経過年数のみで「申告不要」とはなりません。経緯や法的評価、懲罰の性質に応じた説明準備が重要です。
あります。ESTAは「搭乗許可」に近い性質であり、入国可否は最終的に審査官が判断します。申告内容と記録の齟齬はリスクとなります。
不起訴は前科ではありませんが、逮捕時の記録が国際的に参照されうることがあります。ビザ申請での説明資料整備を推奨します。
青切符は通常、行政処分で刑事罰ではありません。一方、赤切符は刑事手続となり得ます。最終的には事案の内容で判断します。
刑事罰に該当する場合、適格性やビザ審査に影響する可能性があります。処分書類の収集・英訳を含め、事前準備が重要です。
個別案件の評価は「事実関係」と「法的な位置付け」の精査が要です。
書類の取得・英訳や面接準備まで、アメリカビザ経験豊富な行政書士法人IMSが一貫してサポートします。
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