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日本人の方向け:アメリカ渡航とアメリカビザ申請の基礎知識 FAQ2025年版

日本人は原則として ESTA(電子渡航認証システム) を利用してビザなしでアメリカに渡航できます。しかし、犯歴・入国拒否・オーバーステイ・過去のビザ却下歴 がある場合には、ESTAは使えず Bビザ の申請が必要になります。

本記事では、アメリカビザ申請サポートの経験豊富なIMSが実際にサポート、許可取得してきたケースをもとに、日本人の方向けに「よくある質問(FAQ)」を整理しました。

Q1. 日本人はESTAでアメリカに行けますか?

はい。日本は 米国査証免除プログラム(Visa Waiver Program, VWP) の対象国です。
観光や短期出張で 90日以内の滞在 ならESTAで渡米できます。

Q2. どんな場合にアメリカビザが必要になりますか?

以下のケースではESTAは利用できず、Bビザ(観光・商用) を申請する必要があります。

  • 犯歴がある(飲酒運転、傷害事件、万引きなど)

  • 過去に入国拒否された(税関での現金未申告、機内トラブルなど)

  • オーバーステイをした(90日を数日超えたなど)

  • ESTA申請で誤って「Yes」と回答した、または虚偽申告があった

  • 過去にビザを却下された

Q3. 犯歴があると必ずアメリカビザは却下されるのですか?

必ずしもそうではありません。

  • 事件の性質(軽微か重大か)

  • 処分の内容(罰金・不起訴・執行猶予など)

  • 経過年数

  • 現在の生活基盤(家族・仕事・不動産・学業など)

  • 再発防止の姿勢

をきちんと説明できれば、多くのケースでBビザが発給されています。

Q4. 入国拒否やオーバーステイがある場合は?

  • 入国拒否歴がある場合 → 以降はESTAが使えずBビザが必要です。

  • オーバーステイがある場合 → たとえ数日でも移民法違反となり、Bビザの申請が必要です。

IMSの実績では、現金未申告による入国拒否数日のオーバーステイ のケースでも、正直に説明し再発防止を示すことでBビザを取得できた例があります。

Q5. アメリカBビザはどんな目的で使えますか?

Bビザには「観光(B-2)」と「商用(B-1)」があります。

  • 観光・家族旅行(ハワイ旅行、スポーツ観戦など)

  • 親族訪問(子どもの卒業式など)

  • 出張・展示会・商談

  • アマチュアスポーツ大会出場

  • 学会や短期教育プログラム参加(I-20不要のもの)

Q6. アメリカビザ申請で大切なポイントは?

  • 正直に過去を開示すること(隠すと虚偽申告になり却下の可能性大)

  • 日本に確実な帰国意思があることを示すこと(家族、職場、学校、不動産など)

  • 渡航目的を具体的に説明すること(ホテル名、展示会名、行程など)

  • 複数回の渡航予定がある場合はマルチビザ希望を伝えること

Q7. 行政書士法人IMSのサポート実績・許可取得実績

IMSでは、以下のようなケースでBビザ取得をサポートしてきました。下記は実績の一部のご紹介です。

  • 過失致死事故歴 → 家族旅行でBビザ発給

  • 飲酒運転逮捕歴 → 出張でBビザ発給

  • ESTA入力ミス(テロ関連質問に誤回答) → 家族旅行でBビザ発給

  • 現金未申告で入国拒否 → その後Bビザで渡米成功

  • 数日のオーバーステイ → 反省説明によりBビザ発給

まとめ

日本人は基本的に ESTAでビザなし渡米 が可能ですが、
犯歴・入国拒否・オーバーステイなどがある場合はBビザが必要 です。

大切なのは、

  • 過去の出来事を隠さず開示すること

  • 再発防止を示すこと

  • 日本での生活基盤と帰国意思を強調すること

IMSでは豊富なサポート実績をもとに、最適な申請方法をご提案します。

アメリカビザ申請をご検討されている方はぜひお気軽にお問い合わせください。

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