9:00~18:00 土日祝定休
Staff Blog
2025.08.21アメリカH-1B
B‑1 in lieu of H‑1Bとは?最新情報と活用ポイント(2025年版)
本制度は、通常のB‑1ビジネスビザでは認められない短期の専門職業務を、
例外的に許容するための枠組みです。ビザ面上はB‑1で発給され、注記Annotationに“B-1 in lieu of H-1B”と記載されます。
ポイント: B‑1はあくまで一時入国者向けの在留区分です。恒常的な雇用や長期就労にはH‑1Bなど別の在留資格が必要です。
2020年に国務省が廃止案を公表した経緯があり、その後も制度存続はしているものの、運用は例外的で慎重です。
申請前には最新の動向と、各領事館の実務傾向を必ず確認しましょう。
書類 | 内容/ポイント |
---|---|
雇用主レター(海外) | 雇用関係、給与支払いが海外であること、任務内容・期間・帰任予定を明記 |
職務記述書(SOW等) | 業務の専門性・範囲・成果物・滞在日程を具体化 |
学位証明/実務経歴 | H‑1B相当の専門性(学士号または同等経験)を証明 |
帰国意思の証拠 | 家族・財産・雇用継続の証憑等 |
招へい側資料(任意) | 米国側の受入体制・プロジェクト概要(必要に応じて) |
入国審査(CBP)では、滞在目的を明確に説明し、関連書類を提示できるよう携行してください。
行政書士法人IMSでは、B‑1 in lieu of H‑1Bを含む米国ビザのイニシャルコンサルティング、要件確認、書類作成、面接準備および面接対策まで一貫支援します。
Contact Us
ご質問やご相談、お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同お客様一人一人のご事情に沿った丁寧な対応を心掛けております。
万全なサポート体制でお客様からのお問い合わせお待ちしております。
03-5402-6191
9:00~18:00 土日祝定休