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B‑1 in lieu of H‑1Bとは?最新情報と活用ポイント(2025年版)

目次

B‑1 in lieu of H‑1Bとは

本制度は、通常のB‑1ビジネスビザでは認められない短期の専門職業務を、

例外的に許容するための枠組みです。ビザ面上はB‑1で発給され、注記Annotationに“B-1 in lieu of H-1B”と記載されます。

ポイント: B‑1はあくまで一時入国者向けの在留区分です。恒常的な雇用や長期就労にはH‑1Bなど別の在留資格が必要です。

申請要件

  • 給与は海外の雇用主からのみ(米国内での給与受領不可。経費精算は可)
  • 雇用主は海外法人(米国企業で直接雇用されていない)
  • 専門職(specialty occupation):関連分野の学士号または同等の実務経験
  • 短期・一時的な滞在:多くは6か月以内
  • 一般的なB‑1要件:帰国意思、犯罪歴なし、目的の明確性 など

活用ケース

  • 海外本社のエンジニアを米国プロジェクトに短期派遣
  • 海外企業が米国顧客に専門サービスを提供(設定・導入、検証、トレーニング等)
  • H‑1Bの抽選・時期の制約により一時的に代替

メリット・デメリット

メリット

  • USCISのI‑129/LCAが不要で、手続が比較的迅速
  • H‑1Bの抽選・上限枠に非依存
  • 短期の専門業務に柔軟対応

デメリット/リスク

  • 発給は非常に慎重(領事裁量が大きい)
  • 制度は過去に廃止提案あり、将来変更リスク
  • 長期就労・恒常業務には不適

最新の法的状況(2025年)

2020年に国務省が廃止案を公表した経緯があり、その後も制度存続はしているものの、運用は例外的で慎重です。
申請前には最新の動向と、各領事館の実務傾向を必ず確認しましょう。

必要書類と準備

書類 内容/ポイント
雇用主レター(海外) 雇用関係、給与支払いが海外であること、任務内容・期間・帰任予定を明記
職務記述書(SOW等) 業務の専門性・範囲・成果物・滞在日程を具体化
学位証明/実務経歴 H‑1B相当の専門性(学士号または同等経験)を証明
帰国意思の証拠 家族・財産・雇用継続の証憑等
招へい側資料(任意) 米国側の受入体制・プロジェクト概要(必要に応じて)

入国審査(CBP)では、滞在目的を明確に説明し、関連書類を提示できるよう携行してください。

実務のポイント

  • 渡航目的は「就労」である旨を隠さず説明(本カテゴリーの正しい位置づけ)
  • プロジェクトの期間と成果物を具体化し、短期性を強調
  • 支払経路(海外給与・米国内は経費精算のみ)を明確化
  • 領事館の運用差を踏まえ、予備プラン(B‑1通常/H‑1B/他カテゴリー)も検討

FAQ(よくある質問)

F: ESTAで代替できますか?
A: できません。ESTA/観光・商用Bビザでは就労が認められず、本カテゴリーは別枠の例外扱いです。
F: どのくらいの期間が一般的ですか?
A:ケースによりますが、多くは数週間〜数か月で、6か月以内の運用が一般的です。
F:学士号が必須ですか?
A:原則は学士号ですが、相当する専門経験で代替可能な場合があります。
F:米国内企業からの支払いは可能ですか?
A:給与の支払いは認められません。経費精算(旅費・宿泊等)のみが一般的です。

ご相談・お問い合わせ

行政書士法人IMSでは、B‑1 in lieu of H‑1Bを含む米国ビザのイニシャルコンサルティング、要件確認、書類作成、面接準備および面接対策まで一貫支援します。

© 行政書士法人IMS.

本記事は一般情報であり、個別の法的助言を構成しません。最新の法令・運用は公式情報をご確認ください。

 

 

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