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日本と海外のDD(ダブルディグリー)について

みなさま

こんにちは

行政書士法人IMSでございます。

現在日本にいる留学生はもちろん「留学」の在留資格で滞在しておりますが、

中には日本での大学のみならず、海外へ留学を検討する学生も少なくありません。

 

本日はそんな場合に在留資格との関係がどうなるかひも解いていきたいと思います。

 

Q1:日本を3ヶ月以上離れて海外の大学へ留学をする場合はどうなるの?

A1:ここで問題になるのは本邦での活動を3ヶ月以上行っていないため、在留資格の取り消し対象となりうる点です。

入管の見解としてはやはり原則次回日本に再来日する際に、COEの再申請をするようにとのことです。

 

Q2:みなし再入国許可を得てすでに離れており、再入国をして更新や変更を行いたい

A2:上記の通り、原則COE再申請ではありますが、みなしにて再入国をすることが可能ではあります(もちろん入国審査次第)

ただし、再入国できたとしても、今後の更新や変更が認められるかは別問題となります。

特に学生様の場合は、就職活動を日本でするために変更が必要となりますが、その際に日本滞在中に就職活動をしていたという疎明資料が必要となります。

海外にいる場合はこの状況を合理的に説明できるだけの材料が必要となりますので、ご注意ください。

なお、みなし再入国許可を得て海外へ帰国した方が再度COE申請をする場合は、理由書(任意形式)を作成の上、文面には【次回来日時に在留カードを返納する】という

旨を記載いただく必要があります。

 

Q3:海外の単位がそのまま日本の大学へ移行できるんですが、それでも難しいか?

A3:明確な回答はできませんが、こちらも審査次第となります。上記の状況が正当な理由に当たるか否かは入管の審査次第となります。

 

海外へ3ヶ月以上留学を検討されている学生様については

上記を検討の上、海外への留学を行っていただければと思います。

 

(Y K)

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