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厳罰化と法改正 アメリカビザ申請への影響は?

弊社ではこれまでも逮捕歴等がある方の米国ビザ申請に関するブログを多数掲載しておりますが、今日はお問い合わせが多い迷惑防止条例関連について、ここ数年で厳罰化された罪名、そして来年施行予定の改正刑法についてご紹介いたします。

【そもそも迷惑防止条例とは?】
迷惑防止条例とは、都道府県等の自治体が定めている公衆に対する迷惑行為を禁止する条例であり、公共の場所や公共交通機関内で行われた迷惑行為が該当します。自治体によって「迷惑防止条例」、或いは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」などの名称となっています。1962年に東京都が制定したのち、全国に拡大していきました。該当する行為の例としては痴漢、盗撮、のぞき行為、つきまとい、押し売り、客引き等です。この中でも痴漢、盗撮などの行為は2023年7月以降、刑法一部改正や新法の施行により迷惑防止条例ではなく、国の法律によってより厳しく罰せられることとなりました。

【痴漢は不同意わいせつ?】
電車内での痴漢については、これまでは迷惑防止条例が適用され、東京都の場合は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という処分で、多くの場合は略式起訴ののちに罰金というケースが多かったようです。しかし2023年7月に不同意わいせつ罪を定めた改正刑法が施行され、強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪に統合されました。同意のない状況でのわいせつ行為が処罰されることになりました。不同意わいせつ罪の場合は6か月以上10年以下の懲役刑となり罰金刑がないため、起訴され有罪となると初犯でも必ず懲役刑が課せられることになりました。

【盗撮も2023年7月から厳罰化】
それではおなじく厳罰化された盗撮はどうでしょうか。盗撮についてはこれまでは迷惑防止条例などが処罰対象でしたが、発生場所が航空機や新幹線だった場合にどの自治体の迷惑防止条例を適用させるのか、など難しいケースがありました。またスマートフォンの普及により誰でも簡単に相手の同意なく撮影が出来てしまうようになってきた背景などから、2023年7月に性的姿態撮影等処罰法が施行されました。盗撮の場合、東京都の迷惑防止条例では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」であり、初犯で示談が成立した場合は不起訴となっていたケースが多かったようです。しかし、現在施行された性的姿態撮影罪では「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」となり、かなり厳罰化されました。また、撮影が未遂だった場合でも処罰の対象となる点もポイントです。性的姿態撮影等処罰法は撮影罪以外にも、提供、記録、保管、送信などがあり、それぞれに厳しい罰則があります。

【手軽な自転車運転も要注意】
2024年3月に、自転車による交通違反への反則金制度(青切符)の導入を柱とする道路交通法改正案が閣議決定され、成立すれば2026年までに実施されることになりました。また、よく目にするスマートフォンを使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながらスマホ」や、酒気帯びでの自転車運転について、今年11月から罰則付き違反の対象となるようです。またこれらについては自転車運転者講習の対象にもなる見込みです。免許も必要なく、誰でも手軽に利用できる自転車でも、今後厳しい取り締まりの対象となるため注意が必要です。

【2025年6月から拘禁刑に変わります】
これまでは「懲役刑」「禁錮刑」という2種類がありましたが、2025年6月1日より新たに「拘禁刑」に一本化されることになりました。この日以降に事件や事故で起訴され、有罪になると拘禁刑の対象となります。刑務所に入り、刑務作業を課せられない場合を禁錮刑、刑務所に入り、所定の刑務作業を義務として課せられるのが懲役刑で、禁錮刑よりも懲役刑のほうが重いとされてきました。しかし、実際は何もせず過ごす方が苦痛であるという受刑者が多く、禁錮刑であっても申し出れば刑務作業を行うことが出来、ほとんどの禁錮刑受刑者が申し出により刑務作業を行っているのが実状でした。このような状況と再犯を防ぎ、更生させることを強化するために、拘禁刑が導入されることになったようです。拘禁刑は刑務作業が義務ではなくなる分、更生に向けた指導や教育に多くの時間をかけられるようになり、更には増加する高齢受刑者のリハビリや、若年受刑者の更生指導を手厚くすることが狙いだそうです。

いかがでしたでしょうか。
よくあるお問い合わせで、「〇〇で逮捕、罰金でしたがアメリカ観光に行きたい。ビザは取れますか?」という内容が多くあります。弊社ではその事件・事象だけではビザご取得の可能性を判断せず、当時や現在のご状況も詳しく伺った上でご案内しております。ビザご取得に関してご不安がある場合はお気軽にお問い合わせください。

本ブログは現時点での情報であり、最新情報についてはお客様の責任において、政府公式サイト等でご確認ください。
(MM)

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