IMSブログ | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

IMSブログ

Staff Blog

  • トップ
  • IMSブログ
  • 1万ドル超の現金を申告せずアメリカ入国で問題に|その後のBビザ申請で重要なポイント

1万ドル超の現金を申告せずアメリカ入国で問題に|その後のBビザ申請で重要なポイント

アメリカへ渡航する際、多額の現金を持参する方は少なくありません。

その中でよくある誤解が、

「1万ドルを超える現金はアメリカへ持ち込めない」

というものです。

実際には、1万米ドルを超える現金を持ち込むこと自体が直ちに禁止されているわけではありません。

ただし、一定額を超える現金を携行する場合には、所定の申告が必要になります。

問題となるのは、

「多額の現金を持っていたこと」ではなく、「必要な申告をしていなかったこと」

です。

行政書士法人IMSでは、過去にアメリカ入国時の現金申告をめぐってトラブルとなった方から、Bビザ申請のご相談をいただくことがあります。

この記事では、実際に当法人で取り扱った事例をもとに、一部の情報を変更・一般化したうえで、Bビザ申請でどのような点が重要になるのかをご紹介します。

アメリカ入国時、多額の現金を申告していなかったケース

過去にアメリカへ渡航した際、一定額を超える現金を所持していたものの、申告義務を十分に理解しておらず、入国審査の際に問題となった方がいらっしゃいました。

本人としては、旅行中の食事、宿泊、買い物、レジャーなどに使用する通常の旅行資金として現金を持参していました。

しかし、

  • 申告が必要な金額基準を理解していなかった
  • 入国審査時に十分な説明ができなかった
  • 現金の使用目的をその場で適切に説明できなかった

といった事情が重なり、その渡航では入国が認められませんでした。

その後、再びアメリカへの短期渡航を希望され、Bビザ申請についてご相談をいただきました。

1万ドルを超える現金は「持込禁止」ではありません

アメリカへの現金持込みについては、

1万米ドル超の現金を持っていること自体が違法なのではなく、一定の場合に申告義務がある

という点を理解しておく必要があります。

また、家族で一緒に渡航する場合には、本人だけではなく、家族全体として携行している金額が問題になることもあります。

そのため、

「自分が持っている現金は1万ドル以下だから大丈夫」

とだけ判断せず、渡航前に最新の米国税関・入国ルールを確認することが重要です。

Bビザ申請では「知らなかった」で終わらせない

過去の申告漏れについて、

「ルールを知らなかっただけです」

と説明するだけでは十分とは限りません。

Bビザ申請では、過去の経緯を整理し、

  • いつ頃、どのような問題が起きたのか
  • 何のために現金を持参していたのか
  • なぜ申告をしなかったのか
  • 当時の入国審査でどのような問題が生じたのか
  • 現在は申告制度を理解しているのか
  • 今後、同様の問題を起こさないためにどう対応するのか

といった点を、申請全体の中で整合的に説明していく必要があります。

重要なのは、過去の問題を隠すことではありません。

「何が起きたのか」
「なぜ起きたのか」
「現在はどのように理解しているのか」

を整理して、領事が判断できる形にすることです。

今回の渡航目的も具体的に説明する

過去にアメリカ入国時のトラブルがある場合でも、Bビザ申請で確認されるのは過去の問題だけではありません。

今回、

なぜアメリカへ行くのか

も重要です。

例えば、

  • 短期間の家族旅行
  • 観光
  • 親族訪問
  • 展示会参加
  • 商談
  • 企業訪問

など、渡航目的を具体的に説明します。

単に、

「観光に行きます」

とするのではなく、

  • 滞在期間
  • 渡航先
  • 誰と行くのか
  • 何をするのか
  • 費用負担
  • 帰国予定

まで整理すると、申請内容の一貫性が高まります。

「日本へ戻る理由」も重要です

Bビザは非移民ビザです。

そのため、アメリカへの渡航目的だけではなく、

旅行や出張が終わったあと、日本へ戻る生活基盤があること

も重要になります。

IMSでは、申請者によって、

  • 日本での勤務
  • 会社経営
  • 家族
  • 不動産
  • 取引先
  • 学業
  • 継続的な治療
  • 社会活動
  • 今後の業務予定

などを確認します。

申請者によって「日本とのつながり」は異なるため、全員に同じ説明を当てはめるわけではありません。

会社経営者であれば事業運営、会社員であれば継続勤務、高齢者であれば住居・医療・家族・年金など、その人の生活実態に合わせて整理します。

過去に入国を認められなかった場合、ESTAだけで判断しない

過去にアメリカの空港で入国を認められなかった方から、

「次はESTAを取れば行けますか?」

というご相談をいただくことがあります。

しかし、

過去にどのような理由で入国時に問題となったのか

によって対応は異なります。

例えば、

  • 現金や税関申告の問題
  • 過去の長期滞在
  • オーバーステイ
  • 入国審査での説明不足
  • 過去のビザ不許可
  • 逮捕歴や犯罪歴
  • 過去の入国時トラブル

などがある場合には、ESTAを再申請する前に、過去の経緯を整理することが重要です。

場合によっては、Bビザを申請し、領事面接を受けたうえで渡航する方が適切なケースもあります。

理由書に「何でも書く」ことが正解とは限りません

複雑なBビザ申請では、

「全部説明した方が安心」

と思われる方も少なくありません。

しかし、理由書が長ければ長いほど良いわけではありません。

申請では、

  • DS-160で正確に回答する内容
  • 理由書で積極的に説明する内容
  • 証拠資料として準備する内容
  • 面接で質問された場合に説明する内容

を分けて考えることも大切です。

重要なのは、情報量ではなく、

申請全体として矛盾がなく、領事が確認したいポイントにきちんと答えていること

です。

過去にアメリカ入国時のトラブルがある方へ

行政書士法人IMSでは、

  • ESTA非承認
  • 過去の入国拒否
  • オーバーステイ
  • 逮捕歴・犯罪歴
  • 税関・入国審査でのトラブル
  • 過去のBビザ不許可

など、通常のアメリカ渡航より慎重な対応が必要なケースについてもBビザ申請をサポートしています。

過去に、

「空港で入国を認められなかった」
「現金の申告について問題を指摘された」
「当時、何を説明したのかよく覚えていない」
「過去のトラブルが今後のアメリカ渡航に影響しないか心配」

という場合には、まず過去の経緯を整理することが重要です。

IMSでは、問題歴だけを見るのではなく、

過去の経緯
現在の生活状況
今回の渡航目的
日本へ戻る理由

を総合的に整理し、申請者ごとの事情に合わせてBビザ申請を組み立てています。

Image Description

最新の記事

カテゴリー

アーカイブス

お問い合わせ

Contact Us

ご質問やご相談、お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同お客様一人一人のご事情に沿った丁寧な対応を心掛けております。
万全なサポート体制でお客様からのお問い合わせお待ちしております。

03-5402-6191

9:00~18:00 土日祝定休

今すぐお問い合わせください