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2026.09.10お知らせ
オンライン申請について
こんにちは 行政書士法人IMSでございます。
皆さんは出入国在留管理局(入管)に行かれたことはありますか?
品川の東京出入国在留管理局等は、上から見ると十字型をした非常に洒落た建物と
なっていますが、業務時間中は手続きに訪れた人でごった返し、いつ行ってもたいへん
混雑しています。
風邪の流行る季節などはそういった意味でも、手続きに行くのが心配になってしまう方も
いるかも知れません。
そんな時に頼れる心強い味方が、在留申請オンラインシステムです。
【オンライン申請が出来る人】
オンライン申請が利用できるのは誰でしょうか。
入管の案内では、オンライン申請を利用できる人は次のように整理されています。
1.所属機関の職員の方 ※ 技能実習(団体監理型)の場合は、監理団体の職員の方
2.弁護士又は行政書士の方
3.外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員の方
4.登録支援機関の職員の方
5.外国人本人
6.法定代理人
7.親族(配偶者、子、父又は母)
少しわかりにくいですね。
入管ウェブサイトの説明文では便宜上大きく①「外国人本人・法定代理人等」
➁「弁護士・行政書士」③「所属機関等の職員」の3つに分類して解説されています。
「外国人本人・法定代理人等」は外国人本人と本人が未成年者である場合の親などが典型
です。「所属機関等の職員」は外国人を受け入れている(受け入れようとしている)企業や
学校等の職員の方です。
「弁護士・行政書士」、「所属機関等の職員」は、申請等取次者としての承認を受けている
ことなど、一定の要件を満たしている必要があります。
では、外国人本人はどうでしょうか。外国人の方がオンライン申請を思い立ったらすぐに
申請できるものなのでしょうか。
いいえ、まずは利用者登録・利用申し出をする必要があります。
この時にマイナンバーカードが必要になりますので、まだお持ちでない方は、
まずマイナンバーカードを取得しなければなりません。
ここが少々面倒かも知れませんが、マイナンバーカードとメールアドレスを用意して頑張って
進みましょう。
【オンライン申請できる手続きとできない手続き】
入管に行かなくても手続きが出来る便利なオンラインシステムですが、手続きの種類によって
出来ない場合があり、注意が必要です。
まず、2026年9月現在のところ、日本国内のIPアドレスからしかオンラインシステムに入る
ことが出来ない仕様になっています。
ですので、外国人本人が海外から在留資格認定証明書(COE)交付申請を行うことは
出来ません。
また、最近運用が始まった「特定在留カード」の交付申請もオンラインにも対応していません。
【オンライン申請のメリット】
まず、最初に申し上げた「入管に行かなくて良い」というのが最大のメリットかと思います。
物理的に電車とバスを乗り継いで混雑した入管に行かなくて良いということと時間を気にせず
メンテナンス中などでなければ24時間365日申請が可能ということもあります。
ほかにもいろいろ窓口申請に対するメリットは挙げられます。
たとえば、申請の手数料が少し安いということも挙げられます。2026年10月以降は手数料
が大幅に値上げされますが、オンライン申請の方は少し低めの金額とされています。
また、申請内容に簡単な誤りがあった場合にオンライン申請ならば、画面上で誤りを確認
しやすいことも大きいかもしれません。
最後までお読みいただきありがとうございました。 (T.Y)
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