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2026.09.15お知らせ
2026/10/1からの在留資格の変更、期間の更新手数料改定について
こんにちは
行政書士法人IMSでございます。
在留資格の変更、期間の更新などに必要な手数料が2026/10/1から改定されます。
なお、2026/9/30までに受付した申請については、改定前の手数料による納付となります。
入管HP上で公表されておりますので、ご確認くださいませ。
https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html
よくある質問になります。
ご参照ください。
Q1.改定前に変更(または更新)の申請をしておきたいのですが
A1.活動資格が変更になる期間に沿って申請しなければなりません。
また、在留期間が3か月以上残っているのに更新申請はできません。更新申請は在留期間3か月前からの申請になります。
Q2.更新または変更の申請書類が、IMSに9/30までに到着すれば改定前の料金で出来ますか?
A2.弊社は現在毎週金曜日に申請しておりますので、弊社で9/24までに受付したものまでが、改定前の料金での申請になります。
Q3.更新(変更)期間を1年希望していますので、改定後の手数料1年の金額でよいですか?
A3.交付される期間は入管の判断に委ねられております。期間を弊社で推測することは出来ませんので、手数料につきましては、結果を待ってからのご案内になります。
変更によって戸惑う部分もありますが、疑問に思う事がございましたら、お問合せくださいませ。
(M I)
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