再入国許可の有効期間延長について
こんにちは行政書士法人IMSの天野です。
本日は再入国許可の有効期間延長についてご案内致します。
弊社は各大学においてコンサルティングを行っており、
最近では在留資格「教授」や「文化活動」で在留期間3カ月が付与された方からの
再入国許可に関するお問い合わせを頂いております。
ご参考までにお問い合わせの具体例を挙げます。
【在留資格「教授」又は「文化活動」で3カ月の在留期間を付与された研究員の方のケース】
1 4月1日から7月1日までの在留期間が付与され、6月中に在留期間更新許可申請を行う予定
2 1の更新申請後、7月20日に日本から一時的に出国し、再来日する予定
再入国許可が効力を有するのは、当該許可がおりた時点で付与されている
在留期間の満了日までとなります。
そのため、仮に4月中に再入国許可を取得した場合は、
再入国許可の有効期限は7月1日までとなります。
一方、6月に在留期間更新許可申請を行うと在留期間の満了日から
2カ月の特例期間が発生しその期間は合法的に日本に滞在することが可能となります
(上記のケースでは9月1日まで日本に滞在することが可能です)。
そして、再入国許可の効力は当該特例期間を含むため、
更新申請後に再入国許可を取得すると9月1日まで再入国許可が有効となります。
なお、在留期間更新許可申請前に再入国許可を取得した場合、
更新申請後にあらためて入国管理局に「再入国許可の有効期間延長申出書」を提出し、
再入国の有効期間を7月1日から9月1日まで延長することとなります。
このように再入国許可は手続きの順番により、入国管理局に提出する書類が
変わりますので注意が必要です。
なお、在留カードをお持ちの方はみなし再入国許可により、1年以内であれば
再入国許可を取得することなく、出国・再来日が可能です。
入国管理局に提出する書類は、外国人の方の在留期間やお手続きの状況により異なりますので、
お客様の状況を丁寧にヒアリングし、適切なコンサルティングを行うように努めてまいります。