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「国外転出届」を出して引っ越し中に「みなし再入国」はできるのか

日本では4月から新年度がスタートするため、3月から4月に掛けては、卒業、入学、就職などに伴い、引っ越しをされた方も多かったのではないでしょうか。今回は、日本に住む外国人の方が住所を変更するときに押さえておきたい基本事項を踏まえつつ、ちょっと特殊なケースについても、確認しておきたいと思います。

 

住民基本台帳法に基づいた住民登録

入管法では、中長期在留者(在留カードが交付されている方)は、入国して住居地を定めた日から14日以内に、その居住地を届け出ることが規定されています。また、引っ越し等で住居地を変更した場合や、国内で新たに中長期在留者になった場合も、同様にその日から14日以内にその住居地を届け出なければいけません。

ここでの届出は、入管に行って(出入国在留管理庁に対して直接)行うものではなく、住居地市区町村の役所・役場に在留カードを提出することによって行います。住居地の地方自治体では、住民基本台帳法の規定に基づいて住民登録を行い、在留カードの裏面に登録した住所を記載しますが、その情報は出入国在留管理庁にも連携されることになっています。

既にお住まいの地方自治体に住民登録されている方が、別の市区町村へ引っ越しを行う場合、それぞれの市区町村で「転出」と「転入」の届出を行う必要があります。同一市区町村内での引っ越しの時は、お住まいの市区町村での「転居」の届出が必要です。転出、転入、転居の届出は、住民基本台帳法に基づくものなので、日本人の方でも同様の手続きが必要ですが、外国人の方の場合は、住民基本台帳の情報と出入国在留管理の情報は相互に連携しています。

「転出」は、引っ越し予定日の概ね14日前から届出が可能で、届出を行うと「転出証明書」が発行されます。そして、別の市区町村で新しい住所を定めてから14日以内に、この「転出証明書」を持って「転入」の届出を行うことになります。

マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、紙の転出証明書の発行を受けずに、カードを利用した転出届が可能です。また、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインでの「転出」の届出が可能ですが、「転入」の手続きは、転入先市区町村の窓口で行う必要があります。

 

住民登録がなくなったからといって在留資格がなくなる訳ではない

さて、通常は旧住所から新住所へと、直接引っ越すことがほとんどかと思いますが、外国人の方で、在留期間内に旧住所(賃貸)を引き払い、一時帰国して、再度日本に戻ってから新しい住まいを探したい、という方もいらっしゃいます。例えば、3ヵ月程度日本を不在にする計画で、その間の家賃を節約するため、借りていた住居を引き払って一時帰国したいが、その際「国外転出届」を出しても、「みなし再入国」は可能なのでしょうか?

「国外転出届」は、通常、日本人でも1年以上海外に滞在する時に必要とされている届出です。これを出すと住民票が除票され、住民票に基づいて作られているマイナンバーカードも(お持ちの場合は)失効することになります。住民基本台帳法上の「転出届」に含まれますが、法的に特に細かい規定はなく、自治体によって多少対応が異なる場合もあるようです。海外滞在期間が1年未満の場合は、特に届出は必要とされていませんので、外国人の方が「みなし再入国」で出国しようとするときに、「国外転出届」が出されているケースは少なそうです。先ずは、転出届を出す自治体に、海外滞在期間と引っ越しの予定などを含めて、「国外転出届」を出すべきか相談してみると良いでしょう。

「国外転出届」を出した場合も、住民登録ないからという理由で、「再入国許可」や「みなし再入国許可」が受けられないという規定はありません。ですが、出入国の審査で質問を受ける可能性はありますので、きちんと説明できるようにしておくことが必要です。

 

在留カードとマイナンバーカードが一体化されたらどうなる?

今年の2月に、「政府は2025年度にも中長期で日本にいる外国人の在留カードとマイナンバーカードを一体にした新たなカードの発行を始める」(日経新聞、2024年2月25日)という報道がありました。そうなると、一体化されたカードを持っている方は、「国外転出届」を出して出国するとき、どうなるのか気になりますね。在留カードの機能は有効なままで、マイナンバーカードの機能だけ一時無効になるなど、便利なものが登場することを期待します。

(S.I)

参考:
総務省|外国人住民に係る住基台帳制度|転入・転出 (soumu.go.jp)
引越し手続オンラインサービス|デジタル庁 (digital.go.jp)
「外国人在留カード+マイナンバーカード」一体の新カード発行へ – 日本経済新聞 (nikkei.com)

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