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高度専門職の転職

皆様、こんにちは。

行政書士法人IMSです。

 

今年の桜は入学式シーズンに満開となり、体の半分ほどの大きさの真新しいランドセルを背負った、可愛らしい新一年生の姿を多く見かけました。そんな満開の桜もいつの間にか花びらが舞い落ちて、これから新緑の季節を迎えますね。

さて、本日は「高度専門職の転職」についてお話したいと思います。

「高度専門職とはどんな資格なのか?」については以前のブログでも触れたことがありますので、今回は「転職」に焦点を当てて見ていくことにしましょう。

まず、外国人の方が日本で就労するためには「就労ビザ」が必要なわけですが、「高度専門職」という特殊なビザではなく、「技術・人文知識・国際業務」などの一般的な在留資格を所持している場合の転職の手続きは、「所属機関(仕事先)」が変更になった旨を入国管理局に報告・申請を行うだけで済みます。

ですが「高度専門職」の場合は所属する機関が指定されており、所属機関が変わる場合は、たとえ資格に変更がなくても在留資格「変更」許可申請の手続きを行う必要があります。

つまり、転職後の新しい所属機関において、再びポイントの基準をクリアできるかどうかを審査されることになるのです。

そのため、高度専門職の在留資格を持っていて転職したい場合は、再審査時のポイント加算に注意が必要です。

新規審査の時と同様に書類をそろえて申請・審査を行わなければならないため、手間と時間のかかる手続きではありますが、一律5年付与される在留期間やその他の優遇措置を鑑みて、「高度専門職」での再申請を希望される方も多くいらっしゃいます。

 

では、「高度専門職の転職」時の申請手続きについて、具体的に見ていきましょう。

 

1 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の流れ

STEP1 : 地方出入国在留管理局の窓口での申請

在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請のどちらの場合においても、行おうとする活動に係るポイント計算表と、ポイントを立証する資料等を提出。

STEP2 : 出入国在留管理庁における審査

高度人材該当性等の審査。

【審査のポイント】

  • 行おうとする活動が高度外国人材としての活動であること
  • ポイント計算の結果が70点以上であること
  • 在留状況が良好であること

※70点未満であるなど必要な条件をみたしていない場合は、在留資格変更許可・在留資格更新許可がされません。

 

2 申請書類等について

高度外国人材の活動内容は下記の3類型の活動に分類されています。

1. 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」

2. 高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」

3. 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

それぞれの活動の特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」、「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定し、申請人ご本人の希望する活動に対応する類型について、ポイント計算による評価を実施します。

各申請書・ポイント計算表はこちらで確認することができます。

その他の必要な提出書類等より詳しい情報につきましてはこちらでご確認ください。

このように、「高度専門職」での転職は制度上可能ではあるものの、ポイント計算表のチェック項目に該当する疎明資料等を収集しなければならない上に、再審査でポイントが満たされていなければ不許可になってしまう可能性もありますので、転職が決まった場合は、準備や申請にかかる時間や手間を考慮して、専門家に相談するなどしながら時間に余裕を持って進められると良いかもしれません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。(RS)

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