短期滞在の在留資格延長
こんにちは。行政書士法人IMSの岩渕です。
一部の国を除いて、査証免除国であっても、日本に滞在する外国人の短期滞在の在留期限を延長することはできません。
ただし、例外はあります。
病気を治療する必要があるケースなど、人道上の真にやむをえない事情等により,短期滞在の在留資格に係る活動を引き続き希望する場合です。
次の提出書類が必要になります。
1 在留期間更新許可申請書 1通
2 パスポート
3 「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料(病気治療を理由とする場合は診断書) 一通
4 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(書式自由,具体的に記載) 1通
5 滞在中の経費を支弁できることを証する資料及び出国のための手段又は経費を支弁できることを証する資料(預金残高証明書や帰国用航空券など)1通
6 身分を証する文書等提示(取次証明書,戸籍謄本等)
なお、提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付する必要があります。
申請は,原則的には,申請人本人が入国管理局に出頭して行う必要があります。
また、上記以外にも提出資料が追加で求められることはありますので、ご了承ください。