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留学生が休学した場合

こんにちは、行政書士法人IMSでございます。

今回は日本に留学中の留学生が病気等で休学せざるをえなくなった場合に、在留資格がどうなるのかについて紹介できたらと思います。

日本の大学等に留学中、「留学」の在留資格をもつ方は、病気になった際に日本人と同様に休学できるのでしょうか?

「留学」の在留資格は、大学などの教育機関で教育を受ける活動を行うための在留資格です。
もし、留学生が休学した場合、教育を受ける活動を行わないことになります。つまり、外国籍の留学生が休学すると、「留学」の在留資格の前提となる、日本の教育機関で教育を受ける活動を行うという条件を満たすことができません。
もし、留学生が病気などで休学しなければならなくなったとき、所属教育機関の学長などの許可を得て休学届が受理されたら、休学制度を利用できるでしょう。
しかし、学校が休学を認めることと、留学生が、「留学」の在留資格のままで休学できるかは別の問題なのです。

入管法(出入国管理及び難民認定法)では、留学生が休学して教育を受ける活動を3か月以上行っていない場合、「留学」の在留資格を取り消すことができると定めています。これは、「留学」が、日本の教育機関で教育を受ける活動のために認められた在留資格だからです。したがって、休学した場合、「留学」の在留資格のままでは、基本的に日本に在留し続けることはできません。

それでは、休学しても「留学」の在留資格で在留を続けることができる場合はあるのでしょうか?
休学に「正当な理由」がある場合は、留学の在留資格は取り消されません。この「正当な理由」が認められるか否かは、個別具体的な事情を勘案して決定されます。法務省のホームページでは、休学に「正当な理由」あると認められる場合として、

・病気治療のため、長期間の入院が必要で、やむを得ず教育機関を休学している方
・退院後は復学する意思がある場合
・病気のため体調がすぐれず、学校に通えない状況が長く続いている方
・体調回復後は、復学する意思がある場合

上記の例が挙げられています。
やむを得ない事情によって通学することができなくなった場合で、通学できるようになった場合は復学する意思がある場合に、休学の「正当な理由」が認められています。

では、休学に正当な理由が認めれられ、直ぐに留学の在留資格が取消されず、引き続き日本に在留ができるとして、休学中に定められた在留期限が迫った場合に在留期間の更新はできるのでしょうか?
休学中に在留資格「留学」の在留期間が満了した場合は、原則としては在留期間の更新をすることは難しくなりますが、例外として、休学に「正当な理由」が認められる場合は、在留資格「留学」の更新が認められる可能性があります。

「留学」の更新申請では、今後も日本の教育機関で教育を受けるか否かが審査されます。 留学生が休学中に「留学」の更新申請を行う場合は、日本の教育機関で教育を受けていない状態で申請を行うことになります。この場合は、なぜ休学したのか、休学に「正当な理由」があることを理由書などで説明する必要があります。「正当な理由」がある場合は、長期入院していたため通学することができない旨を説明します。そして、入院証明書や診断書等これを裏付ける資料を提出することも不可欠です。
また、教育を受ける意思があること、復学して教育を受ける予定であることを理由書等で説明することが必要となります。所属する教育機関の復学手続きを確認して、復学の予定を説明をすることをおすすめします。また、休学前の単位取得状況、成績証明書、出席証明書を提出して、勉学意思があることを示すことも重要です。さらに、休学中にアルバイトすることは認められません。休学中にアルバイトをすることは不法就労となり、また休学中にアルバイトをしていた場合は「正当な理由」があるとは認められなくなる可能性があり、在留資格の更新が難しくなるのでご注意ください。

以上のことから、
外国籍の方も日本人と同様、休学できます。しかし、「留学」は教育を受ける活動のたなななそそさめの在留資格なので、在留資格が取り消される可能性があります。また、在留期間の更新にも影響を及ぼすため、休学する場合の手続きは慎重にすすめましょう。
残念ながら日本に居たいという気持ちだけでは在留資格を取り消される可能性があるのです。もっとも、復学後に勉学する意欲を証明できれば、「留学」の在留期間を更新して、勉強を続けられる可能性は十分にあります。やむを得ない理由により休学することになった方も、是非とも検討していただければ幸いです。(Y.N)

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