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アメリカビザ申請(J-2ビザ)-入国審査-

研修生(J-1)と一緒に渡航する場合と、家族が後日渡航する場合の書類は、
後日渡航する場合の方が持参する書類が異なります。

手荷物でパスポート、家族各自に発行されたDS-2019を
持っていき、入国手続き時に審査官へ提示します。
審査官がDS-2019を確認後、パスポートに「J-2 D/S」と手書きで記入されます。
ここで注意していただきたいのは、きちんと「J-2 D/S」と記載されているか。

J2ビザでアメリカ入国の留意点

D/SとはDuration of Status (資格を有している期間)
J-2の資格を有している期間とはDS-2019に記載されている期間内
J-1研修生同様にJ-1ビザ資格がある間、DS-2019に記載されている研修終了日から
30日以内であれば合法的に米国滞在が可能です。

「J-2 D/S」と記載されず、「J-2 2019/〇〇/〇〇」と日付が記載されている場合、
その日付までしか米国に滞在することができません。
後に訂正すると時間も労力もかかってしまいますので
必ずその場で確認をしてくださいね。

また先ほど、DS-2019に記載されている研修終了日から
30日以内であれば合法的に米国滞在が可能と記載しましたが、
J-1研修生が帰国後、家族のみ米国に滞在することはできませんので
一足先に母国に帰国するか、J-1研修生と一緒に帰国してください。

規定や条件が複雑なアメリカビザの申請代行を致します。

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