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日本人の配偶者等~日本人の子として出生した外国人が成人し、単独で日本に在留する場合

行政書士法人IMSです。

本日は日本人の配偶者等「日本人の子として出生した外国人が成人し、単独で日本に在留する場合」について、ご説明します。

日本人の子として出生した外国人が成人し、単独で日本に在留する場合

これも実際にお客様から受けたご相談です。

ご相談者は海外にて日本人の子供として出生し、

現在は日本の大学に留学生として在学している外国籍の方でした。

現在の在留資格は「留学」です。

将来は日本に長期滞在する事を望み、

今後なし得る様々な活動の可能性の為に

在留資格を「日本人の配偶者等」に変えられないか?

というご相談でした。

日本人の配偶者等の在留資格を申請するに当たり、

親である日本人が身元保証人になることが原則とされています。

しかしながらご相談者の親は海外在住で日本にいません。

日本にいる親戚とはあまり付き合いがなく、身元保証人を頼めるか …と悩んでおられました。

ご相談者はもう成人しており、日本に在留するに当たって誰かに扶養される立場ではなく、

生活費は自己支弁していきます。

このような場合、誰に身元保証人になってもらうのでしょうか?

入国管理局は日本在住の親族(日本人)になってもらうことが望ましい、という見解です。

やはり日本人の配偶者等という、日本人との血縁関係に由来する在留資格である以上、

親族が身元保証人となることを原則としているようです。

更に在留資格の申請者が生活費を自己支弁するのであれば、

身元保証人となる親族には扶養能力は必須とはされないとのこと。

いずれにしても日本で路頭に迷わないだけの経済状況であることは必要ですが、

必ずしも身元保証人=扶養者という訳ではないことが入管の見解から推測できました。

ご相談者は親戚に久しぶりだけど連絡を取ってみる、とお話しされていました。

日本人との血縁関係を根拠とする在留資格の申請は、

他の在留資格よりも疎明資料が多くなるケースも多く、

実は偽装申請もかなりの数あるそうです。

入管の審査官は戸籍から血縁関係を紐解き、

慎重に審査を進めます。

どんな風に日本人との血縁関係を証明したら良いか、

お困りのことがありましたら、ぜひ弊社までご相談下さい。

次回はまもなく告示から1年が経とうとする日系4世の為の在留資格について

書きたいと思います。

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