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エンターテナー(芸能関係者)やアーティストがアメリカのイベント等に参加するビザは?

 

みなさんこんにちは。
今日はエンターテナー(芸能関係者)やアーティストが米国内のイベント等に参加する場合のビザについてご案内します。

さて、芸能活動を行う方が米国内でその活動を行う場合、ESTAで渡米・入国はできるのでしょうか。
答えはイエスでありノーです。

では、それぞれのケースをみていきます。
イエス(ESTAで入国出来る場合):ESTAで入国するためには、まずエンターテナー/パフォーマーの方が芸能活動においてアマチュアであり、その活動に関連するどの職業にも属していないことが絶対条件になります。アマチュアとは、報酬を得ずにパフォーマンスをする人のことを指します。
従って、パフォーマンスに対して報酬を受け取らないアマチュア個人、またはアマチュアグループが、社会的
または慈善的な行為としてパフォーマンス行う場合や、タレントショー、コンテスト、イベント、その他同様の活動のコンペティター(競技者)として出場、出演する場合はESTAで入国ができます。

ノー(ESTAで入国出来ない場合):上記アマチュアとは反対に、プロのエンターテナー/パフォーマーの方はESTAで入国は出来ません。プロの方の中には通常パフォーマンスに対して報酬を受け取っているものの、そのパフォーマンスに対する報酬では生計を立てていない方もおみえです。しかし、このようなプロの方の場合も、また、今回米国で予定されているパフォーマンスに対して、米国源泉の報酬を受け取らないことを同意している場合も、アマチュアには該当しませんのでESTAでの入国は出来ません。

注意:エンターテナー(芸能関係者)
芸能関係者とういう用語には、舞台・演劇俳優、音楽家、歌手、ダンサーなど芸能人だけではなく、技術者、電気技師、メイクアップ専門家、映画製作のために米国に来る撮影スタッフ等その他の人員も含まれます。従って、主となる芸能人(プロ)が渡米する際に、スタッフが同行する場合、そのスタッフもESTAでの入国は出来ません。

エンタテナー(芸能関係者)が入国審査の際に、審査官との質疑応答の中で「パフォーマンス」という言葉を発したことから、別室での取り調べとなり、適切なビザを取得してから入国するようにと言われ、入国拒否になったケースがあります。その方は米国では出演料をもらわない約束だったらしく、観光目的で渡米・入国して米国内のイベントでパフォーマンスをする予定だったそうです。別室ではFacebook、Instagram等のSNS、メールや写真など全て調べられます。その中で、日本で既にプロとして活動をしているのが判明し、就労を疑われて入国拒否になりました。そして、適切なビザがなければ入国できないと言われました。また、同行したスタッフも一緒に入国拒否となりました。注意事項に記載しましたが、スタッフも芸能関係者含まれるので、入国にはビザが必要になります。

それでは必要なビザとは何でしょうか。

アメリカPビザとは

PビザとOビザという就労ビザがあります。
まず、Pビザは芸術家、芸能関係者、スポーツ選手などが特定の目的のために渡米・滞在をする、エンターテナーが多く申請するビザです。Pビザの申請は、まず米国内の雇用者またはエージェントが必要になります。そして、その雇用者またはエージェントが申請の第一段階として米移民局(USCIS)へ請願を行い、認可されなければなりません。請願許可が下りたあと、ビザ取得予定者が日本でビザの申請手続きを行うことになります。ただし、米移民局(USCIS)での請願の許可が必ずしもアメリカビザ取得を保証するものではないことをご承知おきください。

PビザにはP-1、P-2、P-3、P-1Sの4つのカテゴリーがあります。
P-1は、国際的に認められたスポーツ選手または芸能人の個人または団体のためのビザ。
P-2は、米国と諸外国のそれぞれの1つまたは複数の団体間での短期の相互交流訪問プルグラムに基づき、団体の一員あるいは個人として活動を行う芸術家または芸能人のためのビザ。
P-3は、文化的に独自なプログラムの中で公演、訓練、指導を行う目的で個人あるいは団体の一員として渡米する芸術家または芸能人のためのビザ。
P-1Sは、主たるアーティストまたはスポーツ選手を補助する同行要員に対して付与されるビザです。この申請者は主たる申請者と共に働いた経験が必須となります。芸能人、芸術家については、同行要員が米国内では確保できず、かつその全要員が公演活動に必要不可欠であることを証明しなければなりません。

 

アメリカOビザとは

次に、Oビザです。OビザにはO-1、O-2があります。
O-1は、卓越した能力者の為のビザで、科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツにおいて卓越した能力をもっている。または映画、テレビ界で卓越した業績を上げ、なおかつその業績が国内あるいは国際的に認められている個人のためのビザです。
O-2は、O-1ビザに該当するアーティストまたはスポーツ選手(科学、ビジネスおよび教育の分野におけるO-1ビザ該当者を除く)に同伴する外国人労働者が取得する資格のあるビザです。実際の公演や競技において不可欠な役割を担っているか、当該O-1該当者との経験を通して高度な技術を習得していることが取得要件になっています。
Oビザを申請する場合、まず最初に米国の各活動分野において専門的知識を有する団体に対して、申請者が卓越した能力を有しており、活動内容に不可欠な存在であるという認定の申請をします。認定された後、米国企業がスポンサーとなり米国移民局に請願書を提出します。移民局から請願許可が下りたあと、ビザ取得予定者が日本でビザの申請手続きを行うことになります。ただし、米移民局(USCIS)での請願の許可が必ずしもアメリカビザ取得を保証するものではないのでご承知おきください。

アメリカでは夏の間に屋外の音楽、DJ、ダンスなど数多くのイベントが行われます。米国側から招待状を受け取っていて、パフォーマンスに対する報酬は無いとの記載があったとしても、そのイベントの趣旨、および渡米し、参加する方がアマチュアかプロかでビザの必要性が変わってきます。どうぞお気をつけください。

米国ビザ申請でサポートが必要な方、何かご不明な点等ございましたら、弊社にお問い合わせください。

 

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