IMSブログ | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

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ESTAお問い合わせの皆様へ

いつも当ブログをご覧いただきありがとうございます。

夏休みシーズンを迎え、**ESTA(電子渡航認証システム)**に関するお問い合わせをいただく機会が増えております。そこで、皆様に重要なご案内です。

 

ESTAに関するお問い合わせについて

当社では、ESTAの申請代行業務は行っておりません。

また、ESTAの申請方法、要件、最新情報など、ESTAに関するご質問にもお答えしておりません。(ESTAの要件を満たしておらずビザの取得が適切と思われる場合は、ご相談を承ります。) ESTA申請に関するご不明点やご質問は、必ずアメリカ合衆国税関・国境警備局(CBP)の公式サイトにてご自身で確認いただくか、直接お問い合わせください。

恐れ入りますが、ESTA申請でトラブルがあった際のCBPへの英語による連絡代行も承っておりませんので、予めご了承ください。

特に、以下のようなご質問を多くいただいておりますが、当社ではお答えできませんので、ご承知おきください。

 

Q1. 「過去に不起訴処分を受けているが、『あなたはこれまでに、他者または政府当局に対して、所有物に甚大な損害を与えるか重大な危害を加えた結果、逮捕または有罪判決を受けたことがありますか?』という質問に対して『いいえ』と答えていいか」

A1. この質問に対するご自身の状況の判断は、お客様ご自身で行っていただく必要があり、当社では個別の判断を差し上げることはできません。

 

Q2. 「逮捕時に指紋を採取されたが、軽微な罪であっても日米間で指紋情報が共有されるのか」

A2. 指紋情報の共有範囲について、当社では把握しておりません。情報が共有されていると仮定した場合、ESTAが認証されていても、入国審査時に詳細を問われ、結果的に入国拒否となる可能性があります。ご不安な場合は、ESTAではなく適切なビザを取得されることをお勧めしております。

 

関連ブログ記事のご案内

当社が取り扱っているアメリカビザとESTAは密接な関係にあるため、これまでも関連情報をブログで発信しております。下記のリンクをご参照いただき、ビザが必要と思われる方はぜひ一度ご相談ください。

 

その他多数の記事を掲載しておりますので、ぜひブログのトップページ右端にある「カテゴリー」より、「ESTA」の文字をクリックして記事をソートしてみてください。

 

アメリカビザ面接予約枠の状況について

なお、7月17日現在、アメリカ大使館の面接予約枠は引き続き込み合っております。特に観光で渡米される方のBビザに関しては、最短で11月のご案内となっております。夏休みのご渡米には間に合いませんが、今後に向けて取得を目指す方はお早めにお問い合わせいただければ幸いです。ご連絡お待ちしております。

 

本ブログは現時点での情報であり、最新情報についてはお客様の責任において、政府公式サイト等でご確認ください。

(A.K.)

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