こんにちは。行政書士法人IMSです。
いよいよ夏休みシーズンが到来し、訪日観光客の姿を都内でも多く見かけるようになってきました。
観光、ビジネス、親族訪問などで短期間日本に滞在する外国籍の方が増える中、「特定登録者カード」という言葉を耳にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、短期滞在者がスムーズに入国できる仕組みとして注目されている「トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)」と、「特定登録者カード」について分かりやすく解説します。

商用、観光、親族訪問等の目的で日本に短期間滞在するために入国するビジネスパーソンや観光客等で、かつ一定の要件を満たす「信頼できる渡航者(トラスティド・トラベラー)」と認められた外国籍の方について、出入国在留管理庁長官が交付する「特定登録者カード」によって、自動化ゲートの利用を可能となります。
これはトラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)という制度のもと、日本へ短期で来日する方向けに自動化ゲートでの入国が可能となり、対面での入国審査が不要で手続きが非常にスムーズにできるというものです。
※自動化ゲートは、現在、成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港の上陸審査場及び出国審査場に設置。
誰でも取得できるわけではありません
この「特定登録者カード」は、誰でも申請できるわけではありません。
国籍や渡航歴、滞在目的、過去の入国管理上のトラブルの有無など、様々な条件を満たす必要があります。
具体的な対象国や詳細な要件については、以下の出入国在留管理庁の公式ページをご確認ください。
🔗 出入国在留管理庁|特定登録者カードについて
※リンク内容は必要に応じて更新されるため、申請前に最新情報をご確認ください。
利用までの流れ:入国前と入国後の手続きが必要
上記プログラムを利用するにはまず入国前と入国後の手続きが必要になります。
①入国前:オンラインで利用者登録(一次審査)
こちらはまず入管HPよりオンラインにて利用者登録をしていただく必要があります。こちらが1次審査となります。
直接日本の空港で書類を提出することも可能ではありますが、ネット環境の不具合があると申請が難しくなるため
事前に対応した方が無難かと思います。
②入国後:空港で登録完了手続き
入国をしてからは空港にて、一旦、通常の入国審査ブースにおいて入国審査を受けた後、
空港等に設置された指定登録場所に出頭していただき、
出入国在留管理庁に対して個人識別情報(指紋及び顔写真)の提供及び事前にオンラインで送信した資料の原本の提出をしていただきます。
無事審査が完了すると、自動化ゲート利用のための登録を行うとともに、「特定登録者カード」を交付される仕組みとなります。
こんな方におすすめです
COE(在留資格認定証明書)を取得するほどの長期滞在ではないが、頻繁に日本を訪れる方にとって、非常に実用的な制度です。
まとめ
「特定登録者カード」は、日本に短期で訪れる信頼できる渡航者の入国手続きを簡略化する便利な制度です。条件を満たせば、空港の自動化ゲートでスムーズな入出国が可能となり、時間もストレスも大幅に削減できます。ビジネスや観光で日本への渡航が多い方は、ぜひこの制度の利用を検討してみてください。
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(Y・K)