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「特定登録者カード」とは?

みなさま こんにちは

行政書士法人IMSでございます。

これから夏休みがあり、日本へ来日する観光客の方が

都内などでも非常に増えているように感じます。

そんな「短期滞在」の来日をする方の中には「特定登録者カード」というものを聞いたことがある方もいるかもしれません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商用、観光、親族訪問等の目的で日本に短期間滞在するために入国するビジネスパーソンや観光客等で、かつ一定の要件を満たす「信頼できる渡航者(トラスティド・トラベラー)」と認められた外国籍の方について、出入国在留管理庁長官が交付する「特定登録者カード」によって、自動化ゲートの利用を可能となります。

これはトラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)という制度のもと、日本へ短期で来日する方向けに

自動化ゲートでの入国が可能となり、対面での入国審査が不要で手続きが非常にスムーズにできるというものです。

※自動化ゲートは、現在、成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港の上陸審査場及び出国審査場に設置。

 

しかしながら、先にも触れたようにだれでもこのカードを取得できるかというとそうでもありません。

様々な要件のもと、該当国籍の方や一定の要件を満たした方でないとこの「特定登録者カード」を取得することができません。

要件について詳しくは下記入管HPをご参照ください。

参照ページ:「特定登録者カード」

 

上記プログラムを利用するにはまず入国前と入国後の手続きが必要になります。

 

①入国前

こちらはまず入管HPよりオンラインにて利用者登録をしていただく必要があります。こちらが1次審査となります。

直接日本の空港で書類を提出することも可能ではありますが、ネット環境の不具合があると申請が難しくなるため

事前に対応した方が無難かと思います。

②入国後

入国をしてからは空港にて、一旦、通常の入国審査ブースにおいて入国審査を受けた後、

空港等に設置された指定登録場所に出頭していただき、

出入国在留管理庁に対して個人識別情報(指紋及び顔写真)の提供及び事前にオンラインで送信した資料の原本の提出をしていただきます。

無事審査が完了すると、自動化ゲート利用のための登録を行うとともに、「特定登録者カード」を交付される仕組みとなります。

 

COEを取得するまででもないものの、頻繁に日本への来日が必要な方も中にはいらっしゃるかと思います。

そんなときは上述の制度を利用するのも良いかもしれません。

 

(Y・K)

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