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2025.07.22在留資格
英会話講師でも在留資格が違う?働く場所で変わるビザの話
こんにちは。IMSです。
日本で働く外国人にとって、「どんな仕事をするか」はもちろん重要ですが、**「どこで働くか」**も実は在留資格(ビザ)に大きく関わってきます。
これは英会話講師という仕事でも同じです。
今回は、英会話講師を例に、「働く場所によって在留資格が変わる理由」について分かりやすくご紹介します。
■ 同じ“英語を教える”でも違うビザが必要?
英会話講師といっても、以下のようにさまざまな働き方があります。
働く場所仕事内容該当する在留資格大学・短大英語の講義・研究活動教授日本語学校・英会話スクール会話中心の英語指導技術・人文知識・国際業務(技人国)小中高校(ALTなど)英語授業の補助教育または技人国(契約形態による)幼稚園・保育園子どもへの英語遊び原則として在留資格なし(条件により「特定活動」等)
つまり、同じ“英語を教える”という職業でも、働く場所や仕事内容によって、求められるビザの種類が変わるのです。
■ 「教授」ビザが必要なケース
もしあなたが大学や短期大学で英語を教える場合、それは教育・研究活動とみなされ、「教授」ビザの対象になります。
このビザは基本的に**高等教育機関(大学等)**での活動に限られており、英語教育を通じた学術的な業務が求められます。
■ 「技人国」ビザが必要なケース
一方で、民間の英会話スクールや日本語学校などで会話中心の授業を行う場合には、「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」ビザが必要になります。
これは、通訳や翻訳、語学指導など、語学力を活かした民間での業務全般が対象です。
■ ALT(Assistant Language Teacher)のようなケース
ALTとして小学校や中学校で英語を教える場合、「教育」ビザや「技人国」ビザが使われますが、これは雇用契約がどこにあるかで判断されます。
・学校と直接契約している場合:教育ビザ
・派遣会社に雇われている場合:技人国ビザ
■ なぜ働く場所でビザが変わるのか?
日本の在留資格制度では、ビザごとに想定される「活動内容」が細かく定められています。
そのため、仕事内容が似ていても、組織の性質(大学なのか、民間企業なのか)によって、別のビザが必要になるのです。
■ まとめ
英語を教える仕事は一見シンプルですが、どこで働くかによってビザの種類が異なり、誤ったビザでは就労できない可能性もあります。
大学など → 教授ビザ
民間スクールや日本語学校 → 技人国ビザ
公立学校 → 教育 or 技人国(契約先次第)
これから英会話講師として日本で働く予定の方は、自分の仕事内容と勤務先に合った在留資格をしっかり確認しておくことが大切です。
(Y.N)
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