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【令和7年開始】COE申請に必要な結核スクリーニング制度と手続きについて

こんにちは。行政書士法人IMSです。

新型コロナウイルスの影響により延期されていた入国前の結核スクリーニング制度が、2025年(令和7年)からついに本格始動します。
対象となるのは、フィリピン、ネパール、ベトナム国籍の方で、日本に中長期滞在を予定している方です。

今回は、制度の概要、対象者、必要書類、健診の受け方、COE申請の流れ、スケジュールまで、わかりやすくご紹介します。

■ 制度開始の背景

本制度は、当初2020年の東京オリンピックまでに開始される予定でしたが、コロナ禍により一時中断。
その後、入国者数の回復とともに外国人由来の結核患者の増加が顕著になったことから、2025年中に本格導入されることが決定しました。

■ 制度概要|「結核非発病証明書」の提出が必要です

この制度では、以下の対象者に対し、日本に入国・在留する前に「結核非発病証明書」の提出を義務付けます。

● 対象となる方

以下すべてに該当する方:

  • フィリピン、ネパール、ベトナム、インドネシア、ミャンマー、中国の国籍を有する

  • 日本に中長期在留予定(留学・就労・技能実習・家族滞在など)

  • または「特定活動告示第53号・54号」(デジタルノマドおよび配偶者・子)として新規入国予定

  • 再入国許可(みなし再入国を含む)ではない方

● 対象外となるケース

  • 現在の居住地が第三国(対象国以外)であり、滞在許可証等で証明できる場合

  • すでに別制度で健康診断が義務付けられている方

■ 結核健診の受け方と証明書の取得

▼ 指定医療機関での健診が必須

検査は、日本政府が指定した対象国の健診医療機関でのみ受けることができます。
受診方法:

  1. 指定健診医療機関を予約

  2. 医師の診察と胸部レントゲン検査を受ける

  3. 異常がなければ、「結核非発病証明書」が発行されます(原則有効期間:健診日から180日

■ 提出書類と申請手続き

● 提出先とタイミング

状況 提出のタイミング
COEを取得してビザ申請する場合 COE申請時に証明書を提出(写し可)
COEを取得せず直接ビザ申請する場合 査証申請時に証明書を提出

※いずれも「スキャンデータ」またはコピーの提出で可

● 提出が不要な例

  • すでにCOEを取得済かつ制度開始前に交付されている場合

  • 制度開始日前にビザ申請を完了している場合

■ やむを得ない事情がある場合

提出が困難な事情がある場合は、以下の書類を代わりに提出してください:

  • 「結核非発病証明書」の提出ができないことに係る理由書(指定様式あり)

■ スケジュール(令和7年=2025年)

日付 内容
2025年3月24日 フィリピン・ネパールの指定医療機関で健診受付開始
2025年5月26日 ベトナムの指定医療機関で健診受付開始
2025年6月23日 フィリピン・ネパール国籍:証明書提出が義務化
2025年9月1日 ベトナム国籍:証明書提出が義務化

※提出義務日以降にCOE申請または査証申請をする場合は、「結核非発病証明書」が必須となります。

■ よくある質問(FAQ)

Q. 証明書の原本は必要ですか?
A. いいえ、スキャンデータやコピーで問題ありません(原本は自身で保管)。

Q. 健診費用は自己負担ですか?
A. はい、医療機関への支払いや翻訳費などは原則自己負担です。

Q. 健診は日本で受けられますか?
A. いいえ、必ず母国の指定医療機関で受診する必要があります。

■ まとめ|スクリーニング未提出はCOE不交付のリスクも

この結核スクリーニング制度は、日本の公衆衛生を守るための重要な施策です。
しかし、必要書類が不備だった場合、COEの審査が遅れたり、不交付となったりする可能性があります。

対象国籍の留学生は、早めに検査を受け、書類を整えるようにしましょう。

(Y.N)

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