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2024.10.01教授在留資格
「研究」と「教授」の違いとは
母国において「研究者」だからといって、在留資格申請の際も「研究」へチェックしてしまう方を見受けられます。
はたして日本での活動においてはどうなるでしょうか。
就労系の在留資格の中に「研究」というものがあります。
そのため研究者の肩書きをそのまま希望の在留資格として記入、選択される方が多いのです。
実は、日本へ来日するにあたってどのような活動を行うのか、
また受け入れ先の所属機関が、一般企業なのか、大学なのかによって選択が分かれます。
申請する在留資格が違うため、必要書類においても異なってきます。
「外国人研究者の在留資格を申請したいです。必要書類は何ですか?」とのお問い合わせをいただきます。
「日本の大学」が受け入れ機関の場合、就労ビザは「教授」となります。
ポイントとしては、実際に本人が研究活動することにおいてどこ(場所)で研究するのかによります。
つまり、「所属は大学内の研究室で研究を行いますか?それとも〇〇研究所、〇〇研究センターのような施設で働きますか?」という質問の回答によって、
申請する在留資格が異なってきます。
「教授」…大学などで研究を行う外国人。所属する教育機関で「研究の指導•敎育」に該当する在留資格となります。学生の身分でも申請が可能です。
「研究」…一般企業などで研究を行う外国人が対象となります。
※「教授」は、学生であっても申請が可能となる就労資格で、研究経験などは問われません。
また大学等で研究の指導や教育ができますが、大学や高等専門学校以外の機関・施設で研究活動をすることができません。
「研究」は、その逆で研究機関・施設でのみ研究活動を行う事が可能です。学校等では働くことができません。
大学等において常勤職員として勤務する場合、
※所属機関作成用書類の中に
常勤、非常勤についてもチェックする項目があります。
大学と直雇用関係ない場合だから、非常勤とされる方が多く見受けられますが、
こちらの意味として、週5日フルタイム勤務なのか、週2〜3日短時間勤務かになります。
非常勤の場合は、申請する側の大学の書類の他に、もう一つ、二つの所属機関からの経費負担証明書の提出が必要となりますので注意が必要です。
就労ビザとなる為、給与や報酬の上限はないものの、低すぎる給与だと許可が降りない可能性があります。
複数の所属機関に勤める場合、月額でのおおよその金額を審査する必要がある為です。
①次のいずれかに該当する機関
日本の証券取引所に上場している企業、
保険業を営む相互会社
日本又は外国の国・地方公共団体、
独立行政法人、
特殊法人・認可法人、
日本の国・地方公共団体認可の公益法人、
法人税法別表第1に掲げる公共法人、
高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/newimmiact_3_evaluate_index.html
一定の条件を満たす企業等
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004712.pdf
②次のいずれかに該当する機関
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、
給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関
③前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
④左のいずれにも該当しない団体・個人
このように同じ「研究」としてもVISA申請においての「研究」では、必要書類や申請内容が異なることとなります。
どっちの在留資格が適正なのか、どのような在留資格の申請となるのか判断が難しい場合は、お気軽にお問い合わせください。
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