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2025.03.13高度専門職
高度専門職の優遇措置
・高度専門職とは 高度専門職とは、高度人材と呼ばれる優秀な外国人を日本に呼び込み、日本国内の活性化を目指すべく創設された在留資格です。 日本では、「専門的・技術的分野の外国人労働者は積極的に受け入れる」という基本方針の下、日本で就労する外国人に関する在留資格(就労資格)が入管法で定められています。 就労資格は活動内容に応じて類型化されており、それぞれの在留資格について設けられた要件を満たした外国人に対して決定されます。「高度人材ポイント制」とは、これら就労資格で我が国に入国・在留することが可能な外国人の中でも特に我が国の経済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力や資質に優れた人材、すなわち「高度外国人材」を出入国在留管理制度上の取扱いにおいて様々に優遇し、その受入れを促進しようというものです。
・高度専門職の優遇措置
高度専門職の優遇措置高度専門職の在留資格には、以下のような出入国在留管理上の優遇措置が認められています。
①配偶者の就労
通常、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」等に該当する活動を行おうとする場合は、これらの在留資格を取得する必要があり、かつ、これらの在留資格を取得するためには、学歴又は職歴に関する一定の要件を満たす必要があります。 一方、高度専門職の配偶者の方がこれらの在留資格に該当する活動を行おうとする場合は、高度外国人材の配偶者として「特定活動」の在留資格で行うことができ、かつ、学歴・職歴の要件を満たす必要がありません。
②親の帯同 通常、就労資格で在留する外国人の親の受入れは認められていませんが、高度専門職については、 (1) 高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合 (2) 妊娠中の高度外国人材の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合 のいずれかに該当する場合には、高度外国人材又はその配偶者の親の入国・在留が認められます。(7)高度専門職に雇用される家事使用人の帯同 通常、在留資格「経営・管理」又は「法律・会計業務」で在留する一部の外国人についてしか外国人家事使用人の雇用が認められていませんが、高度外国人材については、本国で雇用していた家事使用人を帯同することや、13歳未満の子がいるなどの事情を理由に家事使用人を雇用することが認められます。
・高度専門職への変更の際の注意点 高度専門職の活動は本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育等が挙げられるため、技術・人文知識・国際業務の中でも技術・人文知識の業務に従事する場合は高度専門職への変更が可能ですが、国際業務(翻訳など)の業務に従事する場合は変更ができない点にご注意ください。
・高度専門職の所属機関について 高度専門職1号では所属する機関が指定されており、所属機関が変わる場合は、たとえ資格に変更がなくても在留資格「変更」許可申請の手続きが必要となることは認識しておきましょう。 「高度専門職1号イ・ロ・ハ」共に、主たる活動を行う場所として「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」という条件が含まれています。在留資格変更許可申請書には稼働先(Place of work)として就労場所となる機関を記入しますが、「高度専門職1号イ・ロ・ハ」の資格が認められると、この機関が「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」となります。指定された機関は在留カードには記載されませんが、「指定書」に記載され、パスポートにホッチキス留めされて申請人に交付されます 「教授」や「技術・人文知識・国際業務」の場合は、職場が変わっても活動内容が変わらなければ「届出」の手続きだけで済みますが、「高度専門職1号」の場合は、職場が変わる時には事前に在留資格変更許可申請を行い、変更後14日以内の「届出」を行うことも必要です。高度専門職の方が優遇措置もあり自由度も高いイメージがありますが、転職を行う時にはひと手間掛かりますのでご注意ください。
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