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アメリカビザ申請と犯罪歴(CIMT)について

過去に逮捕歴や犯罪歴がある場合、アメリカへの渡航にあたってはESTAを利用できないことが多くなります。そのため、旅行やビジネスなど渡航の目的に応じたビザの取得が必要です。弊社がこれまでサポートしてきた多くの方は、B1/B2ビザを取得しています。

ESTA申請時には、過去の犯罪歴に関する質問があります。この質問に「はい」と答えた場合、ESTAの認証を得ることができず、ビザ申請が必要になります。仮に虚偽の申告をしてESTA認証を得たとしても、入国審査時に過去の情報が明るみに出ることがあり、その結果、入国拒否となるケースが頻発しています。

アメリカに入国するには、「入国を許可されるに足る人物である」ことを証明する必要があり、特に「善良なモラルを持っているかどうか」が重要な判断基準になります。一般的に犯罪歴がある場合、ビザ免除プログラム(ESTA)を利用する資格はありません。犯罪歴を隠してESTAを利用すること自体が、新たな違法行為とみなされます。


CIMT(道徳的悪意を伴う犯罪)とは?

犯罪歴があるからといって必ず入国が拒否されるわけではなく、前科の内容や拘留期間などが個別に判断されます。特に重要なのが、「CIMT(Crimes Involving Moral Turpitude)」に該当するかどうかです。CIMTとは、日本語では「道徳的な悪意を伴う犯罪」と訳されます。

この「道徳的悪意」というのは少し曖昧ですが、アメリカの司法においてCIMTと判断される代表的な罪名には以下のようなものがあります。

  • 殺人

  • 放火

  • 脅迫メール

  • レイプ

  • 売春

  • ドメスティックバイオレンス(DV)

  • 児童虐待

  • 近親相姦

  • 誘拐

  • 強盗

  • 重度な暴行

  • 詐欺

  • 贈収賄

  • 故意の脱税

一方で、次のような罪は通常CIMTには該当しないとされています。

  • 酒気帯び運転

  • 軽度な暴行

  • 名誉毀損

これらの違いからわかるように、感情の高ぶりや一時的な過失で起こった行為ではなく、意図的・計画的に行われた犯罪が「道徳的に問題がある」と判断され、CIMTとされる傾向にあります。


入国不適格者の条件

以下のような条件に該当する場合、アメリカへの入国が拒否される可能性が非常に高くなります。

  1. 道徳的不道徳に関わる犯罪(例:レイプ、殺人、売春、近親相姦、詐欺、脱税)や、その未遂、または陰謀に関わったことがある人。

  2. 規制薬物に関する法律違反(米国または他国の法令に基づく)を犯した人。

  3. 複数の犯罪歴を持つ人
     ※政治犯を除く2つ以上の犯罪で有罪判決を受け、合計の禁固刑が5年以上に及ぶ場合。

このようなケースでは、申請者ごとの状況や犯罪の性質、現在の生活態度、渡航目的などが詳細に審査され、最終的には領事の裁量によってビザ発給の可否が判断されます。ただし、特に2件以上の有罪判決で合計5年以上の禁固刑を受けた方は、法律上、アメリカへの入国が原則として禁止されています。


最後に

CIMTに該当する犯罪歴を持つ方の場合、ESTAの利用はもちろん、ビザ申請においても非常に厳しい審査が行われます。犯歴の内容によっては、入国自体が不可能になることもあるため、正確な情報をもとに専門的なサポートを受けながらビザ申請に臨むことが重要です。

アメリカ渡航に際して、過去の犯罪歴が気になる方や、ビザ申請に不安のある方は、ぜひ専門家に相談することをおすすめします。


今回の記事は以上となりますが、弊社は日本アメリカベトナムビザのエキスパートです。もしビザ関係でお困りの方がいらっしゃいましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください

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