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2025.04.07就労ビザ
急激に増える外国人労働者、宿泊業での在留資格は?
在留資格によって、従事できる業務内容に違いがあります。どの仕事でもできるわけではなく、それぞれに明確なルールが定められています。
この資格を持つ外国人は、宿泊施設において比較的幅広い業務に従事できます。
客室清掃
フロント業務
ドアマン、ベルスタッフなどのサービス
レストラン業務
企画・広報
館内販売や備品点検などの付随業務
この資格は、特定の学問を学び、専門的な知識や経験を持つ人向けです。該当するには、次のような条件が必要です。
観光・通訳など関連分野の学士や専門士を取得している
関連する職務経験がある
従事可能な業務は、フロントやマーケティングなど専門知識を要するものに限られます。清掃や配膳などの単純労働は不可です。また、外国人客の一定数の利用がある施設での勤務が求められます。
この資格では、上記「技術・人文知識・国際業務」よりも幅広い業務に就けます。清掃や配膳などの単純労働にも従事可能ですが、それが業務の中心になってはいけません。
取得条件には以下が含まれます:
日本の4年制大学卒業以上
日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上
アルバイトとして働くことができます。主に以下のような業務が可能です。
清掃
配膳などの軽作業
勤務時間は、学期中は週28時間、長期休暇中は週40時間までと制限があります。
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、日本人と同様に就労制限がありません。どの職種・業種でも自由に働くことができます。
この資格では、業務の種類によって従事できる割合が定められています。
必須業務(50%以上)
飲食提供、チェックイン・チェックアウト、送迎、接客など
関連業務(50%以下)
清掃、安全衛生業務
周辺業務(33%以下)
皿洗いなど
なお、夜勤には従事できません。また、業務が一部に偏らないように注意が必要です。
宿泊業界で外国人労働者が働くためには、在留資格によって従事できる業務や条件が大きく異なります。採用する側も、どの資格でどの業務に就けるのかをしっかり把握することが重要です。需要が高まる中、適切なルールのもとでの外国人雇用が、業界の持続的な発展につながるでしょう。
今回の記事は以上となりますが、弊社は日本、アメリカ、ベトナムビザのエキスパートです。もしビザ関係でお困りの方がいらっしゃいましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。
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