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2025.06.10その他
申請書に貼る写真・・・昔の写真を貼る前に要チェック!
みなさま こんにちは
行政書士法人IMSでございます。
在留資格認定証明書交付申請や更新、変更などの書類の一番最初に貼るもの・・・それが写真です。
一見するととりあえず前に撮った写真もあるし、貼っておけばいいかなと安易に考える方もいるかと思います。
そこで今回は申請書に貼る写真について注意事項をまとめておきます。
冒頭一発目ですが、これを知らない方が多々おります。
申請書に添付する写真は撮影から6ヶ月以内であることが求められるため、
ずいぶん昔にパスポートの発行のために使ったものなどは使用できません。
また、よく忘れがちなのが本国等でも過去ビザ申請に使用した写真もNGです。
日本の入管ではその辺りのお写真もチェックされますので注意が必要です。
入管のHP上では下記の場合は不適切となると記載があります。
①中心からずれている
②顔が横向きになっている
③背景に影が写っている
④体が傾いている
⑤眼鏡のフレームが目にかかっている
⑥眼鏡のフレームが非常に太い
⑦照明が眼鏡に反射している
⑧マスクで顔の一部が隠れている
⑨前髪で目元が見えない
⑩顔が布で覆われ影ができている
(注)布等で覆われていても、顔が鮮明に写っているものであれば差し支えありません。なお、宗教上又は医療上の理由により布等で顔を覆う場合は、陳述書(任意様式)のご提出をお願いいたします。
⑪平常の表情と著しく異なる(歯を出して笑っている)⑫背景の色が濃いため輪郭が特定しずらい
⑬ピンボケや手ぶれにより不鮮明
⑭顔に影がある此方の中でも一番多いのが歯が見えている写真になります。素敵ではあるのですが、歯を見せる=表情が変わっているという形になるため、口は閉じてお写真を撮るようにしてください。
上記を見る限りしっかりと正面をみて明るい所での撮影が必要ということになります。
そのほか、当たり前のお話ではありますが、お写真加工アプリを使用しての撮影で目や口などを加工するのもNGです。
せっかく申請書が完璧でも、写真で不備があると大変ですので、しっかりと確認してから申請をしましょう!
(Y・K)
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