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無犯罪証明書 犯罪経歴証明書はどこで取得できるのか?

「ビザ」と一口に言っても、求められる書類は国によって異なります。それぞれの国が独自の出入国管理制度を設けているため、必要とされる書類も多岐に渡ります。その中でも、稀に求められる書類のひとつが「犯罪経歴証明書」です。

犯罪経歴証明書は「無犯罪証明書」や「渡航証明書」とも呼ばれ、すべて同じ書類を指します。これは、海外の大使館・領事館、移民局などから求められた場合に申請・取得が可能な書類です。


犯罪経歴証明書の申請方法と注意点

申請先は、各都道府県の警察本部になります。例えば、東京都に住民登録がある方は警視庁、千葉県であれば千葉県警が担当です。申請できるのは、現在その都道府県に住民登録がある方、もしくは海外在住で最終の住民登録がその都道府県にあった方です。

申請料は無料ですが、申請には指紋の採取があるため、必ず本人が直接出向く必要があります。

必要書類は以下の通りです:

  1. 有効期限内のパスポート原本

  2. 氏名および住民登録地が確認できる身分証(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)

  3. 犯罪経歴証明書の必要性を証明できる書類(大使館からのレター、ビザ申請書、辞令など)

申請から受け取りまでは、通常約2週間です。委任状があれば代理での受領も可能です。ただし、証明書は厳封されて交付されるため、原則として開封せずに提出先にそのまま渡す必要があります。


国別の犯罪経歴証明書の提出要件

【アメリカ】

移民ビザの申請では必須です。非移民ビザの場合は、大使館や領事館からの要請がある場合に限り提出が求められます。その際は、領事からのレターを持参して申請します。

【ベトナム】

労働許可証の申請時に必要となります。証明書取得後には、外務省での公印確認、さらに在日ベトナム大使館での領事認証といった手続きも必要になります。

【カナダ】

通常のETA(電子渡航認証)申請では不要です。ただし、申請過程で追加提出を求められることがあります。その場合は通常申請ではなく「特別発給」という手続きが必要です。

この特別発給では、外務省領事局が取り次ぎを行い、警察庁に書類が送られます。必要書類としては、外務省宛ての依頼書、証明書要求の根拠文書、当局からのレターおよびその和訳文が求められます。

審査は早くて3~4週間、場合によっては数か月かかるため、余裕をもった準備が必要です。警察庁が発給を認めた場合、申請者に連絡が入り、住民登録のある警察本部で申請・発行されます。


犯罪経歴証明書における「犯罪歴なし」とされる条件

以下のようなケースでは、犯罪歴がある場合でも「犯罪経歴がない」として扱われることがあります:

  • 執行猶予付きの判決を受け、その期間を問題なく終了した場合

  • 禁錮以上の刑の執行を終え、10年以上が経過している場合

  • 罰金刑を受けてから5年が経過している場合


スムーズな取得のために

ビザ申請等で犯罪経歴証明書が必要な場合は、お住まいの警察本部に事前に確認を行い、必要書類を揃えて早めに手続きを進めましょう。特にベトナムやカナダのように、その後の認証手続きや時間を要する国もあります。

なお、犯罪経歴証明書の申請は本人でしかできませんが、代理受領や外務省・大使館での認証手続きなどは、専門機関に依頼できる場合もあります。必要に応じて、専門家に相談するのも一つの方法です。


今回の記事は以上となりますが、弊社は日本アメリカベトナムビザのエキスパートです。もしビザ関係でお困りの方がいらっしゃいましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください


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