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アメリカビザ 郵送申請の条件(更新)

アメリカに渡航するためには、ESTA(ビザ免除プログラム)を利用する、もしくは渡米目的にあったビザを取得する必要がございます。

ビザを取得する場合は、米国大使館/領事館で領事との面接を受けなければならないが、条件に該当すれば、面接が免除され、郵送申請が可能となります。

 

ご自宅が遠方の方や、ご渡米予定日に間に合う日程での面接予約枠の空きがない方は、郵送申請に該当するかどうかを確認してみましょう!

 

 

同じ種類のビザ更新の方

下記全てに当てはまる場合、郵送申請が可能です:

・【郵送申請が可能なビザの種類】

B1/B2、C1/D、E(企業登録済の場合)、F、H、I、J、L(Blanket Lは対象外)、

M、O、P、Q、R

・前回のビザがまだ有効、もしくは期限が切れてから12ヶ月未満である

・前回のビザが発行された後、アメリカビザが却下されたことがない

・日本国籍もしくは日本に在住している(在留資格を持っている)

・ESTA申請が却下されたことがない

・イラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリア、キューバ、リビア、ソマリア、イエメンの国籍を持っていない

・日本、アメリカ、その他の国で逮捕歴がない

・前回のビザのAnnotation欄に「Clearance Received」や「Waiver Granted」の注釈がない

・前回のビザに記載の名前、生年月日、国籍が現在のパスポートと一緒である

・前回のビザは14歳以上の時に発行されたものである

 

以前までは、違う種類のビザの更新であっても、条件に当てはまれば、郵送申請が可能でしたが、現時点では、同一種類(カテゴリー)のビザ更新のみ該当します。

 

〇14歳未満もしくは80歳以上の方

下記全てに当てはまる場合、郵送申請が可能です:

・申請時、日本に在住もしくは滞在している

・ESTA申請が却下されたことがない

・イラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリア、キューバ、リビア、ソマリア、イエメンの国籍を持っていない

・日本、アメリカ、その他の国で逮捕歴がない

 

 

≪注意≫

・書類郵送後、審査の過程で、領事の判断により面接に呼ばれることもございます。

・書類の不備や不正確な申請書を出した場合や、上記の条件を満たしていないのに書類を郵送した場合、面接に呼ばれたり、申請書類が返却されたりしてしまうこともございます。

・申請時に日本にいる必要がございます。日本国外から国際郵便で申請をすることはできません。

・郵送申請の場合、申請手続きにかかる期間は、通常10営業日です。

 

※郵送申請の条件は予告なく変わることもあります。

最新情報につきましては、必ず公式サイトをご確認ください。

 

 

弊社IMSでは、郵送申請ご希望のお客様の申請サポートも承っております。

お困りの方は、気軽にお問い合わせください。

 

 

(MS)

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