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Staff Blog
2025.04.04アメリカビザ
アメリカビザ 郵送申請の条件(更新)
アメリカに渡航するためには、ESTA(ビザ免除プログラム)を利用する、もしくは渡米目的にあったビザを取得する必要がございます。
ビザを取得する場合は、米国大使館/領事館で領事との面接を受けなければならないが、条件に該当すれば、面接が免除され、郵送申請が可能となります。
ご自宅が遠方の方や、ご渡米予定日に間に合う日程での面接予約枠の空きがない方は、郵送申請に該当するかどうかを確認してみましょう!
下記全てに当てはまる場合、郵送申請が可能です:
・【郵送申請が可能なビザの種類】
B1/B2、C1/D、E(企業登録済の場合)、F、H、I、J、L(Blanket Lは対象外)、
M、O、P、Q、R
・前回のビザがまだ有効、もしくは期限が切れてから12ヶ月未満である
・前回のビザが発行された後、アメリカビザが却下されたことがない
・日本国籍もしくは日本に在住している(在留資格を持っている)
・ESTA申請が却下されたことがない
・イラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリア、キューバ、リビア、ソマリア、イエメンの国籍を持っていない
・日本、アメリカ、その他の国で逮捕歴がない
・前回のビザのAnnotation欄に「Clearance Received」や「Waiver Granted」の注釈がない
・前回のビザに記載の名前、生年月日、国籍が現在のパスポートと一緒である
・前回のビザは14歳以上の時に発行されたものである
以前までは、違う種類のビザの更新であっても、条件に当てはまれば、郵送申請が可能でしたが、現時点では、同一種類(カテゴリー)のビザ更新のみ該当します。
下記全てに当てはまる場合、郵送申請が可能です:
・申請時、日本に在住もしくは滞在している
・ESTA申請が却下されたことがない
・イラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリア、キューバ、リビア、ソマリア、イエメンの国籍を持っていない
・日本、アメリカ、その他の国で逮捕歴がない
≪注意≫
・書類郵送後、審査の過程で、領事の判断により面接に呼ばれることもございます。
・書類の不備や不正確な申請書を出した場合や、上記の条件を満たしていないのに書類を郵送した場合、面接に呼ばれたり、申請書類が返却されたりしてしまうこともございます。
・申請時に日本にいる必要がございます。日本国外から国際郵便で申請をすることはできません。
・郵送申請の場合、申請手続きにかかる期間は、通常10営業日です。
※郵送申請の条件は予告なく変わることもあります。
最新情報につきましては、必ず公式サイトをご確認ください。
弊社IMSでは、郵送申請ご希望のお客様の申請サポートも承っております。
お困りの方は、気軽にお問い合わせください。
(MS)
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