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2025.03.28DS160作成
アメリカEビザ申請を深堀するPART1
Eビザは、アメリカ合衆国が経済の活性化を目的として発行しているビザの一つで、貿易家や投資家向けに設けられた特別な非移民ビザです。日本をはじめとするアメリカとの二国間条約を締結している国の国民が対象となっており、別名「条約関連ビザ(Treaty Visa)」とも呼ばれています。
このビザは、条約に基づく互恵的な条件に従って発行されるもので、申請者がアメリカ国内で営利目的の事業を行うことが前提となります。特に企業駐在員ビザや投資家ビザは、申請者による事業活動を通じて米国経済に貢献することを期待されています。
Eビザの中でも、E-1ビザは貿易を目的とした渡米を希望する方を対象としています。E-1ビザ(Trader Visa)は、米国内で「管理職、役員、または必要不可欠な技術職」として、物品・用役・技術に関する実質的な取引を行うためのビザです。
ここで言う「取引」とは、条約国間での有償による物品、用役、または技術の移転を指し、形態にかかわらず多様な内容が含まれます。申請の際には、この取引がE-1ビザの対象に該当するものであることを申請者が説明・証明する責任があります。
E-1ビザが認められるには、「実質的な取引」であることが必要です。ここでの「実質的」とは、単発の取引ではなく、継続的な輸出入が行われている状態を指します。領事館の査証担当官は、取引金額や頻度、継続性などを総合的に判断し、経済的なインパクトも重要視します。
小規模企業の場合には、その取引が申請者およびその同伴家族の生計を支えるレベルの利益を生み出しているかどうかが、実質性の評価において大きな要素となります。
日本人がE-1ビザを申請する場合には、以下の条件を全て満たす必要があります。
申請者が自営業者であれば、その本人が日本国籍を有していること。
申請者が企業に勤めている場合、その企業は日系企業であり、発行済株式の50%以上が日本人または日本企業によって所有されていること。
申請者本人、または勤務先の日本企業が、主にアメリカ所在の企業と実質的な取引(全体の50%以上)を行っていること。
また、米国側の取引相手である企業は、営利目的で物品の生産やサービス提供を行う、実体のある法人でなければなりません。
E-1ビザで認められる取引には、以下のようなものが含まれます:
物品の輸出入
用役(サービス)の提供
金銭の移動
国際金融サービス
保険、通信、観光、報道取材サービス など
これらの取引は、調査可能であり、特定できる必要があり、取引対象となる物やサービスの所有権が国をまたいで移転するものでなければなりません。
申請時点で、すでに対象取引が過去に実行された実績がある、または契約上、即時に取引を開始する義務がある場合、申請は認められやすくなります。
申請者が実質的な取引を行うために渡米する場合には、自営業者である本人自身、または企業の役員、管理職、もしくは必要不可欠な技能を持つ人材として申請されることになります。
また、ビザ申請の際には、在留期限が切れた場合にはすみやかに米国から出国する旨を申請書上で誓約する必要があります。これは、永住の意思がないことを明確に示すための要件です。
今回の記事は以上となりますが、弊社は日本、アメリカ、ベトナムビザのエキスパートです。もしビザ関係でお困りの方がいらっしゃいましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。 記事の関連動画↓
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