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2025.03.31DS160作成
アメリカEビザ申請を深堀するPART2
Eビザは、貿易家や投資家のためのビザであり、米国経済の活性化を目的として発行されています。このビザは、アメリカと日本をはじめとする多数の国との間で締結された二国間条約に基づき発行されるもので、「条約関連ビザ(Treaty Visa)」とも呼ばれています。条約に含まれる互恵的な取り決めに基づいて発行されており、アメリカ国内で企業活動を行う外国企業や投資家に対して発給されます。
特にE-2ビザは、対米投資を行う投資家やその企業の駐在員向けのビザであり、米国で営利目的の実体ある企業を設立・運営するために必要な条件が定められています。
E-2ビザの取得資格があるのは、次の条件を満たす日本人です。
申請者が自営業者である場合、自身が日本国籍を有していること。
申請者が企業の社員である場合、その企業の発行済株式の50%以上が日本人または日本企業により所有されていること。
さらに、申請者本人または勤務先企業が、米国内の「実体ある企業」に対して既に相当金額の投資を行っている、もしくはこれから行おうとしている必要があります。
ここでいう「実体ある企業」とは、営利目的で積極的に物品やサービスの製造・販売を行う企業のことを指します。投資は実際に企業運営の資金として使用される必要があり、「見せ金」的なものや担保にすぎない資金では認められません。
資金は現金に限らず、機械設備やその他の資産などによる現物出資でも構いません。ただし、借入資金を用いる場合、その返済責任は投資家本人が負う必要があります。
求められる投資額は、事業の形態や企業の規模、設立方法(新設か買収か)によって異なります。一般的に、小規模な企業に対しては高い出資比率が求められ、大企業に対しては出資比率が比較的低くても許容されます。
米国務省は、以下のようなガイドラインを示しています:
エスクロー口座の利用は認められる。
投資家本人が最終的責任を負う資金による投資は有効。
出資は企業の性質に見合ったものでなければならない。
最低投資額の規定はなく、ケースバイケースで判断される。
E-2ビザでは、申請者が投資先企業の経営管理に関与することが求められます。具体的には、次のいずれかの職種である必要があります:
役員(Executive Position):企業や主要事業部門の経営方針の決定および管理に関わる職務であり、主たる職務でなければなりません。
管理職(Supervisory Position):企業全体または重要な部門の管理責任を担う職務であり、単なる監督業務では認められません。
必要不可欠な技能職:申請者が特定の分野において専門的な技能を有しており、それに関する学位・資格・経験を持ち、企業にとって不可欠な存在であることが求められます。
これらの職務はいずれも主たる職責である必要があります。
E-2ビザ申請においては、投資が単に申請者やその家族の生計を支えるものではなく、米国労働者の雇用を創出し、経済の活性化に貢献することが求められます。
また、申請者は「永住の意思がない」ことを明確にし、在留資格が消滅した場合には速やかに米国を出国する旨を申請書で確約しなければなりません。
E-2ビザは、アメリカで実際にビジネスを展開しようとする日本人投資家や企業関係者にとって非常に有効なビザです。ただし、申請には細かい条件があり、米国の経済的利益に資することが強く求められています。正確な理解と準備が成功のカギとなるでしょう。
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