IMSブログ | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

IMSブログ

Staff Blog

却下されるケースが増えています!アメリカ留学ビザ申請

近年、アメリカへの留学ビザ申請が以前よりも却下されるケースが増えてきています。コロナによる渡航制限が解除され、自由に海外渡航ができるようになった今、アメリカ留学を計画している方も多いことでしょう。依然として人気の高いアメリカ留学ですが、ビザ取得にはいくつか注意すべき重要なポイントがあります。ここでは、実際の相談例をもとに、申請時に気をつけたい点を詳しくご紹介します。


週18時間未満の履修予定ではFビザは取得できない

Fビザを取得するには、I-20の発行が必要です。その条件の一つが「週18時間以上の授業履修」。あるケースでは、週18時間未満の語学コースを3ヶ月受講し、その後観光を予定していた方がI-20を取得できず、代わりにBビザを申請しましたが、結果は却下。

これは、Bビザの目的が曖昧だと判断された可能性が高いです。本人が帰国の意思を持っていても、それを証明する書類や説明が不十分だと、申請が通らないことがあります。また、学費をすでに支払っていても、ビザが却下されれば渡航できず、再申請のハードルも上がってしまいます。

可能であれば、週18時間以上の授業があるコースを選び、I-20を取得するのが安心です。


SEVP非認可の学校を希望する場合の注意点

I-20は、SEVP(学生・交流訪問者プログラム)認可校に限って発行されます。とはいえ、学びたいコースが非認可校にしかない場合もあります。そのような場合、履修期間が半年以内であれば、Bビザでの短期留学を検討することもできます。

ただし、ここでも「非移民ビザ」であるBビザの基本原則を理解し、申請理由が一時的滞在であることを明確に示すことが必要です。本人の意志だけでなく、それを裏付ける補足資料が重要となります。大使館が推奨する補足書類は申請者によって異なるため、個別の状況に応じた準備が不可欠です。


子供の留学に親が同行したい場合

子供のアメリカ留学に親が同行したいという相談も多くありますが、FビザやMビザには「親」のためのビザ制度は存在しません。これらのビザでは、配偶者や21歳未満の子供に対してはF2やM2の取得が可能ですが、親は対象外です。

同行を希望する場合は、ESTA対象国の国籍を持っているなら、90日以内の短期滞在として入国することが一つの方法です。ただし、頻繁にアメリカを訪れると、入国審査で怪しまれる可能性があるため、訪問頻度には注意が必要です。


Mビザ申請の落とし穴とは?

FビザとMビザは似ているようで、いくつかの大きな違いがあります。Mビザは、職業訓練など専門分野を学ぶためのビザで、英語力があることが前提とされています。そのため、「語学力を高めるため」という理由でMビザを申請すると、目的と合致しないと判断され却下されることがあります。

また、Mビザは経費支弁能力の証明がFビザ以上に重要です。職業スキルの習得が目的であるため、就労と結びつきやすいと見なされ、全期間の学費と生活費をカバーできることをしっかり証明しなければなりません。

さらに、MビザからFビザへのステータス変更はできません。コース終了後は帰国することが前提であり、アメリカ滞在を継続したい場合は、新たにFビザを申請する必要があります。一方、FビザからMビザへの変更は可能です。


正しい情報をもとにビザ申請を

多くの教育機関ではビザに関する正しい情報を提供していますが、中には十分に理解していない担当者も存在します。その結果、誤った案内を受けたまま申請し、不許可や入国拒否になるケースも報告されています。

ビザの申請や復学前には、信頼できる情報を自分でもしっかり確認し、不安な点がある場合は専門家に相談することが大切です。状況に応じた適切なアドバイスを受けることで、ビザ取得の成功率を高めることができます。


今回の記事は以上となりますが、弊社は日本アメリカベトナムビザのエキスパートです。もしビザ関係でお困りの方がいらっしゃいましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください


記事の関連動画↓

Image Description

最新の記事

カテゴリー

アーカイブス

お問い合わせ

Contact Us

ご質問やご相談、お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同お客様一人一人のご事情に沿った丁寧な対応を心掛けております。
万全なサポート体制でお客様からのお問い合わせお待ちしております。

03-5402-6191

9:00~18:00 土日祝定休