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アメリカBビザ取得後のチェックポイントとAnnotation解説

アメリカ渡航のためにBビザを申請、晴れてビザの許可を得た方はホッと安堵し、渡米に向けて準備を進める方が多いかと思います。弊社でも多数の申請代行を請け負っておりますが、ビザ面接後に許可となったご連絡をいただいた時、あるいは審査保留を経てビザ発給となったことが判明した時は自分のことのようにうれしく感じております。本日はBビザ申請が許可となったあとの確認事項、そしてBビザでよく見かけるタイプのAnnotation (注記)についてご案内いたします。

 

【ビザ発給後は必ずビザに間違いがないか、確認をしましょう】

ビザ貼付のパスポートを受け取ったら必ず内容を確認する必要があります。ごく稀ではありますが、ビザに記載の情報が間違っていることがあります。

  • 氏名スペル
  • 生年月日
  • パスポート番号
  • パスポートに記載の性別

上記については必ず、パスポート情報と照らし合わせて確認をしてください。間違うはずがないと思って確認をせず間違った内容のままビザを使用した場合、渡航時に入国できない可能性があり、再びビザ申請が必要となります。同時に、申請したビザの種類の記載についても間違いがないか今一度確かめてください。間違い等については気づいた段階で早めにこちらから訂正リクエストをしてください。

 

【Annotation欄に注意】

ビザの一番下、顔写真の右下近くにAnnotationと呼ばれる注記の欄があります。この欄はビザ審査上での経緯を記している場合、あるいは渡米時の滞在や活動できる内容に制限がある場合に記載されることがあります。そのため、この欄に何も記載がなければ、それに越したことはありません。それではこの欄でよく見かける記載をご紹介します。

 

ESTA RECORD REVIEWED

ESTA申請でミスをした方、ESTAが突如取り消しになった方、心当たりはないが何らかの理由でESTA申請が却下になった方、過去のESTA渡航でトラブルがあった方などがBビザを申請すると、この注記がつくことがあります。これは審査においてESTA関連での問題を確認済みであり、それでもビザ発給が許可された、という意味でもあるため、ほとんど気にする必要はありません。

 

WAIVER GRANTED

犯罪歴やビザ拒否事由(入国不適格事由)がある申請者に対して、特別な免除(Waiver)が一時的に認められた場合に記載されます。大使館での面接時に領事だけでは発給判断が難しく、一定期間以上の追加審査を経てビザを許可された場合で、この場合、ビザは発給されたものの、通常一般的に定められているビザ有効期限よりも短い有効期限が定められることが多いようです。例えば、日本国籍者の場合、Bビザが問題なく発給されると10年の有効期限が付与されますが、WAIVER GRANTEDの注記がある場合は5年、あるいは1年等です。またWAIVER GRANTEDの前に移民国籍法の条項番号がつきます。多くは212(D)(3)(A)が付き、これは移民国籍法上のWaiver(免除措置)を示します。大麻等の薬物をはじめ犯罪歴がある場合や不法滞在・不法就労歴があるにもつくことがあります。INA212(a)(2)(A)(i)(I)は不道徳犯罪(CIMT)に関する入国拒否事由を示します。さらに制限がある場合はSINGLE ENTRY ONLY/LIMITED ENTRY(一回限りの入国のみ/入国可能回数に制限あり)なども追記される場合もあります。

 

CREALANCE RECEIVED

こちらも時折見かける注記です。ビザ審査において、追加の保安上のチェックが実施され、それをクリアしビザ発給となるとこの注記がつきます。こちらは下記のようなケースが該当します。

・米国が警戒する特定の国や地域への長期滞在歴がある方

・氏名やその他個人情報が米国が警戒する人物リスト上の人物と酷似している場合

・軍事、科学、技術等の分野で特に米国の国防を脅かす恐れがある分野に携わっている方

上記に該当する場合は、ビザ面接の場で許可・不許可の判断がなされず保留となり、入念な審査がなされますが、安全上問題がないことが認められるとビザが発給され、この注記がつきます。特にビザ免除国以外の国籍者で、米国での学会や会議等で渡米予定がある薬品等の開発関連に従事する技術者・研究者、サイバーセキュリティや特定分野のAI開発等に携わる方に目立ちます。多くの場合は1年あるいは3か月等の有効期限でビザが発給されており、年に一回のペースで学会等に参加される方はその度にビザ申請をする必要が生じてしまいますが、審査に多少の時間がかかるものの、2回目以降の申請でも問題なくビザ取得ができるケースが多いようです。

 

【WAIVER GRANTED またはCREALANCE RECEIVEDの記載があるビザを所持している場合は郵送申請対象外】

ビザは必ず有効期限がありますが、ビザの再取得については条件を満たせば面接免除の郵送申請が可能な場合があります。弊社にも時々「1回ビザを取得したのだから2回目以降の申請は面接免除にならないのか?」というお問い合わせを頂戴しますが、WAIVER GRANTED/CREALANCE RECEIVEDの注記があるビザを所持している場合は面接免除の対象外であり、ビザ取得のためには面接が必要となります。また、WAIVER GRANTEDの注記がある場合のビザ再申請(更新)については、再び長期にわたって審査保留となるケースが多いように感じます。

 

ビザのAnnotationについては、取得したビザによって様々なパターンが存在します。ビザ有効期限に際し、再取得をお考えの方で今回の申請でのビザ取得の可能性やご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

本ブログは現時点での情報であり、最新情報についてはお客様の責任において、政府公式サイト等でご確認ください。
(MM)

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