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どのような犯歴であればアメリカビザ取得の可能性があるのか?

アメリカへの渡航を希望している方で、過去に逮捕歴や犯罪歴がある場合、ESTAの利用ができない可能性があります。特に、ESTAの申請時には「他者または政府当局に対し、甚大な損害や重大な危害を加えた結果、逮捕または有罪判決を受けたことがありますか」という質問があり、これに「はい」と答えた場合、ESTAの承認は下りません。

弊社には、逮捕歴や犯罪歴を有する方からの相談が多数寄せられており、「ESTAを取得できるのか?」「申請時に質問項目へ『いいえ』と答えて良いか?」といったご質問をよく受けます。このようなケースでは、申請者自身が事件の内容や処分の内容と照らし合わせて判断する必要があります。

アメリカビザの申請が必要となるケース

過去に逮捕歴や犯罪歴がある場合でも、アメリカビザ(B1/B2など)を取得して渡航することは可能です。実際に弊社が取り扱ったビザ取得の成功事例には、以下のようなケースが含まれています。

  • 商標法違反による罰金

  • 覚せい剤取締法違反

  • 執行猶予中の運転による略式命令罰金刑

  • 大麻所持による執行猶予付き判決(複数)

  • アメリカ国内での飲酒運転、業務執行妨害による逮捕歴

  • カジノ助長疑義、家庭内傷害、暴行、窃盗などの逮捕歴

  • 強制わいせつ、強盗致傷、痴漢、迷惑行為防止条例違反などの不起訴処分

  • 危険ドラッグに関する法律違反の不起訴処分

  • 自動車運転過失致死による執行猶予付き判決

  • アメリカ留学中の窃盗による逮捕歴

  • ESTA虚偽申告により入国拒否されたケース など

アメリカ大使館の公式見解

アメリカ大使館の公式ホームページでは、「過去に逮捕歴がある場合、ビザなしでの渡米はできない。渡米資格を判断するためにはビザ申請が必要」と明記されています。

処分内容ごとのビザ申請の必要性

  • 有罪で執行猶予が付された場合

有罪判決が下されているため、必ずビザ申請が必要です。なお、日本のような「刑の消滅」の概念はアメリカの移民法には存在せず、何年経っても前科が消えることはありません。

  • 有罪で罰金刑の場合

略式起訴による罰金であっても有罪判決とみなされます。これもビザ申請が必要です。

  • 不起訴処分の場合

不起訴とは、検察官が起訴しないと判断し、裁判が行われなかったことを指します。この場合、有罪判決歴はありませんが、逮捕時に採取された指紋情報は日米間で共有されており、ESTA渡航時に入国審査官から質問を受け、入国拒否されるリスクがあります。そのため、弊社では不起訴処分であっても、不起訴処分告知書を添えたビザ申請を推奨しています。

  • 交通違反(青切符)の場合

比較的軽微な交通違反により青切符が交付された場合、刑事罰ではなく行政処分(過料)として扱われます。この場合は逮捕歴や有罪判決歴とはなりませんので、ESTA申請時の質問には「いいえ」と答えて問題ありません。

ただし、赤切符の場合は裁判を経て罰金刑、または懲役刑が科される可能性があり、ビザ申請が必要となります。

弊社では、これまで多くの逮捕歴・犯歴がある方のアメリカビザ申請をサポートしてきました。アメリカ大使館・領事館への申請書類の準備、面接予約、面接前のガイダンスなど、フルサポートいたします。ビザ取得にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

⚠️重要⚠️ 弊社はESTA申請公的機関ではありません。ESTA入力ミス、承認の可否等については、ご返信できかねます。

今回の記事は以上となりますが、弊社は日本アメリカベトナムビザのエキスパートです。もしビザ関係でお困りの方がいらっしゃいましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください

 

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