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Staff Blog
2025.04.02逮捕歴のある方
アメリカビザ申請 逮捕後の処分(起訴処分または不起訴処分)
アメリカのビザ申請において、逮捕歴があるかどうかは非常に重要なポイントです。
そして、その後の処分内容(起訴されたか、不起訴となったか、有罪になったか)によって、ビザ取得の難易度や必要性が大きく変わってきます。
今回は処分の種類ごとに、ビザ申請がどのように異なるのかをご説明します。
弊社には、逮捕歴や犯歴のある方から多くのお問い合わせが寄せられます。特に多いのは「家族でハワイに行きたいけど、ESTA(エスタ)は使えますか?」というご相談です。
結論から申し上げると、ESTAの申請では、過去の逮捕歴や有罪判決歴に関する質問があります。これに「はい」と答えた場合、基本的にESTAは承認されません。
ESTAの質問では、「これまでに他者または政府当局に対して、所有物に甚大な損害を与えるか重大な危害を加えた結果、逮捕または有罪判決を受けたことがありますか」と尋ねられます。この質問に対してどう答えるかは、申請者自身の判断となりますが、慎重な検討が求められます。
米国大使館の公式サイトにも「逮捕歴がある方は、ビザなしでの渡米はできません」と明記されています。つまり、逮捕歴がある時点で、ESTAは基本的に使用できず、適切なビザを取得する必要があります。
ここからは、処分内容別にビザ申請への影響について詳しく解説します。
懲役や禁錮刑の判決が言い渡され、執行猶予がついたケースでは、判決自体は「有罪」であるため、ビザの申請が必須となります。執行猶予が終了していても、有罪判決が取り消されるわけではありません。
また、アメリカの移民法には日本のような「刑の消滅」という考え方がありません。つまり、何年経っても有罪判決歴は記録として残ります。
略式起訴による罰金や科料も、有罪判決となります。略式手続きを選択することで罪を認めたことになり、やはりこの場合もビザ申請が必要です。罰金刑についても、「刑が消える」という考えはアメリカの制度には存在しません。
不起訴処分とは、検察官が起訴しないと判断した場合に事件が終了する処分です。起訴されていないため、裁判も行われず、有罪にも無罪にもなりません。つまり、前科もつかず、形式上は「有罪判決歴なし」となります。
ただし、逮捕された場合には、警察で指紋が採取されていることがほとんどです。この指紋情報はアメリカ側とも共有されているため、ESTAで渡米した場合に入国審査で逮捕歴が発覚し、別室での取り調べや入国拒否となるケースも考えられます。そのため、弊社では不起訴処分であっても、ビザ申請を行い、必要書類を添付して渡航されることを推奨しております。
比較的軽い交通違反(例:スピード違反など)の場合には、青切符が交付され、反則金を支払うことで刑事手続きは免除されます。この反則金は刑罰ではなく「行政上の過料」であるため、逮捕歴や有罪判決歴とはなりません。この場合、ESTAの該当質問には「いいえ」と答えても問題ないと考えられます。
ただし、赤切符(告知票)が交付された場合は、裁判による罰金刑や懲役刑となる可能性があります。このような場合は「有罪扱い」となり、ビザの申請が必要です。
このように、処分内容によってアメリカビザ申請の可否や必要書類が大きく異なります。逮捕歴や犯歴がある方がビザ申請を行う際は、判決謄本や略式命令書、不起訴処分告知書、起訴状など、該当する資料を正確に準備し、誠実に申告することが重要です。
処分内容や記録に応じた適切な準備と申請が、スムーズな渡航への第一歩です。疑問点や不安な点がある方は、専門家への相談をお勧めします。
今回の記事は以上となりますが、弊社は日本、アメリカ、ベトナムビザのエキスパートです。もしビザ関係でお困りの方がいらっしゃいましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。
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