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Staff Blog
2025.04.22在留資格
「文化活動」での資格外許可について
みなさま こんにちは
行政書士法人IMSでございます。
日本での大学で学生としてではなく、研究者として研究をする方が多くいらっしゃいます。
報酬を得ながら研究活動を行う場合は「教授」の在留資格となりますが、
私費で滞在しながら研究活動を行う場合は「文化活動」となります。
ここでの大きな違いは「教授」は就労資格、「文化活動」は非就労資格となるため、
「文化活動」では原則として就労ができません。
しかしながら、滞在中の状況変化に伴い、少しでも報酬を得る活動をしたいと考える方も中にはいらっしゃるかと思います。
ここでは、上述のような場合にどういった手続きを取るべきかをご案内いたします。
「文化活動」の在留資格で就労をしたい場合は、「資格外活動許可」を得る必要があります。
ここでいう「資格外活動許可」は留学生などの「包括許可」とは違い、「個別許可」というものが必要になります。
「個別許可」は通常のものと違い、事前に勤務場所や契約内容がすべて決まっている前提で申請が可能となります。
そのため、通常の資格外と異なり、審査も厳しくなるとともに、他の資格で認められた活動を求められます。
そのため、単純労務(いわゆるコンビニやレストランでのアルバイトなど)はできない点も注意が必要です。
無事「個別許可」を取得して安心ではありますが、ここでも注意が必要です。
万が一申請時点での契約内容と報酬額や活動時間が変わった場合はどうすればいいのでしょうか。
その場合はまず報酬については金額が変動(増額)した場合には入管への相談が必要となります。
場合によっては再度資格外活動許可を申請する必要もありますが、まずは入管へ直接相談へいきましょう。
もちろん時間についても同様です。「個別許可」では本来の活動の阻害にならない程度の活動が必要となるため、
元の活動がおざなりになってしまっては本末転倒です。その場合はすぐに入管へ相談しましょう。
なお、報酬額が減る場合や時間数が減る場合などであれば特に入管への相談は必要ありません。
まずは申請時点の内容と齟齬が出ない範囲で資格外活動をするように注意しましょう。
(Y.K)
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