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在留カードの返納について

日本に中長期滞在する為には、滞在期間中の活動に沿った在留資格を取得しなければなりません。

まずは簡単に手順を確認してみましょう。
例えば、外国国籍の研究員、または学生を日本へ招へいする場合は、

「在留資格認定証明書交付申請」を行い、必要書類を揃えたら出入国在留管理局(地方在留管理局)に提出します。

申請した在留資格によっては、審査期間が異なりますが、おおよその目安で1ヶ月から2カ月程でCOE(在留資格認定証明書)が発行されます。

※申請するのが入国するギリギリのタイミングだったり、審査が長引いてしまった場合、スケジュール通りに入国ができない可能性もあるため、COEが発行されてから航空券購入をお願いしています。

COE発行後は現地(海外)の在外公館へ査証申請を行います。

日本の空港での入国手続きの際に在留カードが発行され、受け渡しが行われます。

受入先の機関や所属先は在留カードの情報を本人と共に管理をしてください。

在留期限は一日でも過ぎて就労したら、不法滞在や不法就労となります。

さて本題の在留カードの返納につきまして、どこへ返納しなければならないのかと度々ご質問いただきます。

在留カード返納にはいくつかのパターンがあります。

在留カード有効期限がまだ1か月ほど残っている場合
→予定していたスケジュールよりも早く母国へ帰国する場合であれば,空港で直接返納手続きを行い帰国すれば問題ありません。

みなし再入国の手続きをして一時帰国しているが、スケジュールの関係で日本には戻らない事になった場合
→母国から入管宛てへすみやかに在留カードを返納してください。
またすぐ入国する予定があれば、新規COE申請と同時に在留カードを返納すると報告しましょう。

在留カード返納手続きをする事を知らない方が、何も手続きせず帰国した場合
→まだ手元に在留カードがあるかを確認し、もしあれば返納手続きをしなければならないとわかった時点ですみやかに返納すると良いでしょう。
次回の申請の際にきちんと理由説明が出来なければ、審査が長引く可能性がありますので注意が必要です。

※なお、在留カード返納の際に、在留カードに穴あけがされます。希望者には穴あけ、無効化した在留カードを返却してくれます。

 

以下参照ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00020.html

 

何かございましたら、弊社までお気軽にご相談ください。

(M.A)

 

 

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