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【Youtubeアップしました】高度人材ポイント制度の盲点を悪用か?

こんにちは。

在留資格ポイント制度を悪用か? 都内証券会社の特背事件に入管庁が注目するワケという気になる記事がありましたので、
Yahooニュースの記事を一部引用して考えていきます。

ロシア軍の侵攻から逃れて来日したウクライナ避難民の扱いをめぐり、出入国在留管理庁が公表した在留資格の変更手続きが話題となる中、
東京都内の証券会社を舞台にした特別背任事件 が同庁関係者らの注目を集めています。

事件の概要は、東京・中央区の「リーディング証券」で代表取締役会長だった中国籍の男性が、
香港の投資コンサル会社と架空のサービス契約を結び、2020年12月に日本円で約3280万円を不正送金し、会社に損害を与えたというものです。

「リーディング証券」はこの会長を解任するとともに、3月31日付で特別背任罪の疑いで警視庁に告訴状を提出しました。
企業経営陣をめぐる特背事件はよくあるとはいえ、なぜ、このケースが出入国在留管理庁で注目されているのでしょうか。

「この不正送金が発覚したのは、告訴状を提出された中国籍の会長に在留資格の不正取得ほう助の疑惑が浮上したためです。
2021年夏の取締役会で、香港で事故死した男性社員の慶弔金に1000万円を計上する議案が示され、
『社内規定では最大300万円なのになぜ、これほど多額なのか』と異論が出ました。

そこで、あらためて、この事故死した社員の素性を調べると、部長級職にもかかわらず年収が破格の2500万円。
さらに会長以外、その存在をほとんどの社員が知らなかったことから問題となり、大規模な社内調査が行われたそうです。
その後の調査で、会長の指示で、会社が、この事故死した社員と高額な給与を支払う雇用契約を結んだり、第三者と架空の
業務委託契約を結んだりしていたことが判明。

これを機に会長が関わった契約書類が精査され、特別背任の案件が明らかになったといいます。
それにしても会長はなぜ、こうした怪しい雇用契約を主導していたのでしょうか。

指摘されているのが、在留資格取得をめぐるポイント制度です。
以前ご案内しましたが、国は2012年5月から、外国人の在留資格について新たな優遇措置制度を導入。
高度人材の受け入れ」を掲げ、活動内容を「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類し、
「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が70点以上に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えるとしたもので、
永住許可取得にも非常にメリットがあります。

つまり、在留資格取得を希望する外国人にとって、「職歴」の期間が長いほど、「年収」が高いほど資格が得やすくなり、
例えば年齢が30歳未満、大学を卒業してから7年間の勤務経験とすると29歳位ですので、これで30ポイント獲得でき、
併せて年収1,000万円ですと40ポイントを獲得できます。
これだけで70点のポイントを得て、高度人材としての在留資格を得ることができます。

実際、事故死した男性社員に対しても在留資格認定証明書が発行されていたそうです。
一連の問題について「リーディング券」に事実関係を確認すると、
「事実と受け止め、入管、警視庁に相談するとともに粛々と社内対応を進めています」と担当者が回答したそうですが、
在留資格取得をめぐるポイント制度の悪用問題は、まだまだ他にもありそうで、この事件は氷山の一角かもしれません。

このように2012年5月7日より導入された、高度人材の在留資格ですが、資格を
得るためのポイント計算表の見直しの時期に来ているのかもしれません。

 

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