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【Youtubeアップしました】2つの報道から考える外国人支援の在り方とは?

東京では満開だった桜も葉桜となり、新緑感を感じる毎日ですが、ここ最近特定技能・技能実習生に関する報道が続きましたので、
2つの報道から考える外国人支援の在り方として、本日はその一部を紹介したいと思います。

何度もお伝えしてきましたが、まずは少し前に話題となった某生キャラメルで有名な会社の報道。
事の発端は、この会社の寮で暮らしていたベトナム人従業員らの月の水道光熱費が、なんの告知もなく突然7000円から15000円に引き上げられたことでした。

このことに従業員らは抗議し、事実上のストライキに発展。これに対し、会社側はこの行為は「職場放棄」にあたるとして、
ストライキに参加した従業員らを3月で雇い止めにしただけでなく、中心メンバーとされる数名に対して損害賠償請求や刑事告訴を行いました。

ところが、今月18日に和解に至ったというものです。
これまでの当チャンネルでもお伝えしてきたように、この報道では会社の対応への批判が多いですが、
今回ストライキを起こしたベトナム人従業員の在留資格が「特定技能」であったということで、登録支援機関の対応を疑問視する声もあがっています。

「特定技能」外国人については、日本への入国(認定申請の場合)~日本に在留する期間は、職業生活上・日常生活上又は社会生活上のサポートを受けることとされています。
具体的には、モニターにも表示されていますが、次の10項目です。

1.事前ガイダンス、2.出入国する際の送迎、3.住居確保・生活に必要な契約に係る支援、4.生活オリエンテーション、5.公的手続等への同行、6.日本語学習の機会の提供、7.相談・苦情への対応、8.日本人との交流促進、9.転職支援(人員整理等の場合)、10.定期的な面談・行政機関への通報とされています。

今お話しした支援については受入機関から「登録支援機関」への委託も可能で、今回の会社は「登録支援機関」に委託をしていたようです。

これらを見れば分かる通り、本来、特定技能外国人に対してはしっかりとしたサポート体制があり、
それらが正常に機能していたのならもう少し前の段階で何か打つ手があったのではと思いますし、これらのサポートをしてはじめて外国人を雇用できます。

今回の件に関しては、のちに登録支援機関側からの文書も公表されましたが、責任の押し付け合いのようにも見え、
一連の流れを見ると企業と登録支援機関の連携もうまくいっていなかったように感じます。

登録支援機関は「登録制」であるため、実際には全く支援能力がないということも、実際のケースとしてあり、
これに対して、支援能力のない者を排除するため「許可制」を導入しようという意見もあります。

決してすべての受入機関・登録支援機関がこうではないと思いますが、ネガティブな面ばかり切り取られ、
強調されてしまうことも事実で、今後、登録支援機関が届出制ではなく、許可制にハードルが上がるのは、そう遠くないように思います。

というところで、大変喜ばしいニュースもあります。
全国初!外国人技能実習生が介護福祉士試験に合格。
これは本当に素晴らしいことだと思います。ご本人の努力も相当なものだったと思いますし、受入施設のサポートもあって掴み取った合格だと思います。

同じ立場にある技能実習生にとっても大きな希望となったのではないでしょうか。
まだまだ様々な課題を抱えるこれらの外国人就労制度ですが、このような明るい話題もあり、今後はこのように明るいニュースが増え、外国人が安心して就労できる環境が整うことを願います。

 

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