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入管と国際連合難民高等弁務官事務所との協力覚書交換

こんにちは。

IMSの李でございます。

オリンピックの開会式をご覧になられましたでしょうか。

「難民選手団」の入場がありました。お気づきになられましたか。

その難民選手団の応援に国際連合難民高等弁務官が来日しておりました。

入管は国際連合難民弁務官事務所(UNHCR)と、難民認定制度の質の向上に資する施策を実施していくことで認識を共有するに至ったそうです。

以前からも連携はされてはいましたが、目立った状況改善はなかったように思います。

今回の協力覚書にさらに新たな協力体制がとられるようで、今後の変化に期待したいです。

5月18日、まだ記憶にあるかと存じますが、入管法改正案が廃案ありました。

難民申請中の庇護申請者でも強制的に母国に送還されることや、退去命令に従わない人に罰則を設ける等が難民条約違反、人権侵害である等、様々な国内外からの批判あっての廃案でした。

今回の協力覚書の交換により、入管の庇護申請者への対応や審査基準が見直されることに繋がり、最終的に日本での難民認定率が上がればその意義があったと言えますね。

難民認定手続きにおける立証基準のお話で、渡辺彰悟弁護士が、難民認定率の高いカナダのImmigration and Refugee Boardが作った資料を紹介していました。

民事法・刑事法・難民法において必要な立証の程度を示したもので、民事法では、証拠の優越で51%を超えれば立証責任を尽くしたことになり、刑事法では、80%~90%で「合理的な疑いを超える証明」が必要とされるところ、難民法における立証基準は、相当な可能性や合理的理由があればよいとされているとのことです。10%から20%程度の証明でよいということになります。

そして、渡辺弁護士が、なぜそのような基準でいいのか、あるいは、そうでなければいけないのか、を以下のように述べておりました。

「刑事法における有名な格言『たとえ10人の犯罪者を逃しても、一人の無辜を処罰してはならない』に倣って言うと、『たとえ10人の難民ではない人を保護しても、1人の難民を取りこぼしてはならない』からです。要するに、本来難民である人を送還するような事態があってはならないわけで、間違って難民認定をするよりも、間違って難民を不認定とするほうが問題であるということです。」(東京弁護士会外国人の権利に関する委員会編2009『実務家のための入管法入門 改訂第2版』現代人文社, p.81)

日本の難民認定手続きは、なぜか上記とは正反対の基準で審査しているように思えてなりません。

話ははじめに戻りますが、日本はオリンピック開催国です。オリンピックの理念は、「スポーツを通して文化や国籍などの違いを越え、フェアプレイの精神を培い、平和でより良い世界を目指す」ですね。オリンピックを機に「難民選手団」を知り、社会的な認識が高まり、また今回のUNHCRとの協力覚書が日本にとって、世界にとって平和で良い方向に進むよう願います。

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