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不起訴処分後にビザなしでアメリカへ渡航できるのか?詳しく解説!

逮捕歴があるものの、出張や旅行でアメリカへ行く必要がある方は少なくありません。そのため、アメリカのビザに関するお問い合わせを多くいただいています。特に「不起訴処分となった逮捕歴をESTA申請時に申告せず渡航しても問題がないか?」という疑問について解説します。


不起訴処分とは?

不起訴処分とは、検察官が起訴しない決定を下すことを指します。たとえ逮捕されても、不起訴となれば被疑者は解放され、刑事裁判を受けることもなく、前科も付きません。しかし、それでもアメリカの入国審査で逮捕歴を指摘されることがあります。

では、なぜ不起訴処分でもアメリカ入国時に問題になる可能性があるのでしょうか?


日米の犯罪データ共有協定(PCSC協定)とは?

日本とアメリカの間には、「日米重大犯罪防止対処協定(PCSC協定)」という条約があります。この協定は、次の2つを目的として締結されました。

  1. 査証免除制度の維持
  2. 重大犯罪の防止・捜査のための情報共有

9.11のテロ以降、アメリカはビザ免除国に対してこの協定の締結を求め、日本は2019年1月5日に発効しました。

この協定では「重大犯罪」のデータが共有される仕組みですが、不起訴処分になったケースでも影響を受ける可能性があります。


不起訴処分でも影響を受ける理由

PCSC協定上、重大犯罪として定義されるのは以下のような犯罪です。

  • 死刑・無期懲役・3年以上の拘禁刑
  • 1年以上の拘禁刑に該当する34の犯罪(テロ、殺人、放火、詐欺、贈収賄など)

一見すると不起訴処分や誤認逮捕には関係ないように思えますが、実際にはアメリカ側が日本に対し、特定の人物を識別しない形で照会した場合、日本の警察庁が持つ指紋データ全体が照合されることになります。

そのため、以下のようなケースでも照合の対象となる可能性があります。

  • 有罪判決を受けた人
  • 不起訴処分となった人
  • 無罪判決を受けた人
  • たまたま事件現場に残っていた指紋が登録された人

つまり、日本で逮捕されたことがあり、指紋を採取された経験がある場合、アメリカ入国審査で逮捕歴を指摘される可能性が高くなるのです。


米国大使館の公式見解

アメリカ大使館のウェブサイトでは、ビザ免除プログラムを利用できないケースについて、以下のように明記されています。

「有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方、犯罪歴のある方(恩赦や大赦があった場合も含む)、重い伝染病を患っている方、過去に米国への入国を拒否されたり強制送還された方、ビザ免除プログラムで入国後にオーバーステイした方は、ESTAを利用できません。」

つまり、たとえ不起訴処分であっても逮捕歴がある場合は、ESTAによる渡航は推奨されていません。


弊社の推奨する対応

不起訴処分歴がある方がアメリカへ渡航する場合、正直に申告し、ビザを取得することをおすすめします。 これにより、入国審査でのトラブルを避け、安心して渡航することができます。

弊社では、不起訴処分歴のある方のアメリカビザ取得を多数サポートしてきた実績があります。ご不安な方は、ぜひご相談ください。


まとめ

  • 不起訴処分でも逮捕歴は残る
  • PCSC協定により指紋情報がアメリカと共有される可能性がある
  • 米国大使館は逮捕歴のある人のESTA利用を推奨していない
  • 安心して渡航するためには、ビザの取得がおすすめ

今回の記事は以上となりますが、弊社は日本アメリカベトナムビザのエキスパートです。もしビザ関係でお困りの方がいらっしゃいましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください

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