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アメリカ投資家E2ビザとEB5の違い②

E2ビザとEB5ビザの比較:どちらが適しているのか?

今回は、E2ビザとEB5ビザのどちらが適しているのか、具体的なケースをもとに比較していきます。投資能力がある方がどのような状況でどちらのビザを選択すべきかを詳しく解説していきます。


事例紹介:3つの異なるケース

まず、以下の3つのケースを見ていきましょう。

  1. A氏
    • シンガポール在住
    • シンガポールと日本で法人を経営(日本国籍保持)
    • 米国への事業進出を検討
    • 扶養家族なし
  2. B氏
    • 日本で会社経営
    • 米国への事業進出と移住を検討
    • 住む期間は未定
    • 小さい子どもが3人いる(未就学児)
  3. C氏
    • 日本で会社役員
    • 定年後、米国との2拠点生活を考えている
    • 10代の子ども2人が大学進学を控えている

これらの3人のケースで重要になるのが、「課税」と「扶養家族の存在」です。


課税の問題:米国での課税基準

米国での課税の基準は以下の2つです。

  1. 永住権・市民権を持っている
  2. 実質的在住日数テスト(Substantial Presence Test)を満たしている
    • 過去3年間で183日以上滞在している

この基準を満たすと、米国で課税されることになります。

A氏の場合

A氏は、シンガポール在住でシンガポールの低い税率の恩恵を受けています。そのため、米国に住む必要がなくなった際に、パススルー課税を利用すれば米国内の課税を避けることができます。
したがって、永住権を取得するメリットは小さいと言えるでしょう。E2ビザを活用し、必要な時だけ米国に滞在するのが合理的です。

B氏・C氏の場合

B氏やC氏のように、日本と米国で事業や生活を検討する場合、課税を工夫することで有利になる可能性があります。特に永住権を取得することで、米国の税制度を活用できる点が重要になります。


扶養家族の影響

扶養家族がいる場合に特に重要なのは、以下のポイントです。

1. 子どもの教育

  • 日本で英語教育を受けさせるには高額な費用がかかる
  • E2ビザ永住権を取得すれば、子どもを米国の公立学校に通わせることができる
    • 幼稚園~高校の学費は無料
    • 州立大学も居住州の条件を満たせば、学費が半額以下になる可能性がある
  • E2ビザは5年ごとの更新が必要なため、将来的な不安が残る
  • B氏のように小さな子どもがいる場合、永住権を取得するほうが安心な選択肢になる


2. 配偶者の就労

  • E2ビザと永住権のどちらでも、配偶者は就労可能
  • ただし、扶養家族(子ども)の就労の選択肢は永住権のほうが有利
    • 永住権を持っていれば、大学卒業後も米国で就職しやすい
    • 新卒の給与水準が日本より高く、技術職なら年収1,000万円以上も可能
    • H1Bビザ(就労ビザ)の取得は年々難しくなっており、永住権保持者が優遇される

C氏のように、大学進学を控えた子どもがいる場合、永住権を取得するほうが米国での就職の可能性が広がるため、有利と言えるでしょう。


相続・贈与の影響

日本と米国の相続・贈与税の違いも重要です。

日本の相続税

  • 日本では、10年以上国外に住んでいない限り、日本の税率で課税される


米国の相続税

  • 非課税枠:$12.06M(約16.2億円)
  • ただし、2025年には$6.2M(約8.3億円)まで引き下げ予定
  • 生前贈与もこの非課税枠から控除される
  • 州によっては追加の相続税が発生する可能性がある

資産が多い場合、米国の非課税枠を活用することで相続・贈与の負担を軽減できるため、永住権を取得することのメリットは大きいです。


まとめ:どちらのビザを選ぶべきか?

B氏・C氏のように、家族の将来を考える場合は永住権(EB5ビザ)の取得が有利になる可能性があります。
一方、A氏のように、事業目的で米国に滞在し、永住権の必要性が低い場合はE2ビザのほうが適しているでしょう。

選択のポイント

比較項目 E2ビザ EB5ビザ(永住権)
税金対策 低税率の国に住む場合は有利 米国での課税が発生
子どもの教育 公立学校は無料だが、更新の不安あり 長期的に安定し、学費の優遇あり
就労の自由度 配偶者は就労可能だが、子どもは制限あり 子どもの就職が有利
相続・贈与税 日本の相続税が適用 米国の高い非課税枠を活用可能

それぞれの状況に応じて、最適な選択をすることが重要です。


今回の記事は以上となりますが、弊社は日本アメリカベトナムビザのエキスパートです。もしビザ関係でお困りの方がいらっしゃいましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください


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