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Staff Blog
2025.03.24犯罪歴・逮捕歴・不起訴処分がある方のアメリカビザ申請
犯罪歴・逮捕歴・不起訴処分がある方の渡米のリスクについて
アメリカへ渡航する際、永住権(グリーンカード)を持たない外国人は、原則としてESTAの認証、または何らかの非移民ビザの取得が必要です。その中で、特に注意が必要なのが「犯罪歴」に関する申告です。
ESTAには、申請時に適格性を確認する質問が含まれており、その中に犯罪歴に関する以下のような質問があります。
「あなたはこれまでに、他者または政府当局に対して、所有物に甚大な損害を与えるか重大な危害を加えた結果、逮捕または有罪判決を受けたことがありますか?」
この質問は一見シンプルに見えますが、「所有物に甚大な損害を与えるか重大な危害を加えた結果」という表現の定義が曖昧であるため、どの程度の事件が該当するのかを申請者自身が判断しなければなりません。
また、「逮捕または有罪判決」とされているため、たとえ有罪判決を受けていなくても、逮捕歴がある場合には「はい」と回答すべきケースもあります。
ESTAと似た電子渡航認証システムを導入しているカナダやオーストラリアなどでも犯罪歴に関する質問はありますが、「逮捕歴」にまで踏み込んで質問するのはアメリカだけです。
非移民ビザを申請する際に使用するDS-160というオンライン申請書にも、同様のセキュリティに関する質問が含まれています。例えば:
「これまでに何らかの違法行為によって逮捕されたり、有罪判決を受けたことがありますか?(これは、恩赦、大赦などの法的処置が取られた場合も含みます)」
DS-160のこの質問には、「重大な危害」などの限定的な文言がないため、たとえ不起訴処分であっても、逮捕歴がある場合は「はい」と申告しなければなりません。虚偽の申告をすると、アメリカ政府は非常に厳しく対処するため、注意が必要です。
日本では、逮捕されたものの最終的に「不起訴処分」になった場合、刑事裁判もなく前科も付きません。そのため、「無罪放免」に近いと考える人が多いかもしれません。
しかしアメリカのビザ審査では、容疑があったという事実自体を重視します。特に不起訴理由が「起訴猶予」であれば、罪を犯した事実があり、軽微なために起訴されなかったという解釈がされやすいです。
ビザ申請の際には、「不起訴処分告知書」とその英訳を提出する必要がありますが、この書類には「容疑内容」は記載されていても、「不起訴の理由」までは明記されません。したがって、誤認逮捕のようなケースであっても、領事にはその真偽を判断する情報が不足しているため、ビザが却下される可能性もあります。
不起訴処分となった逮捕歴を申告せずにESTAで渡米すると、アメリカ入国時にトラブルが生じるリスクがあります。そのため、正直に申請を行い、必要書類を適切に準備することが重要です。
弊社では、逮捕歴のある方のアメリカビザ申請に関しても多数の実績があります。許可の可能性や申請の可否について、事前に丁寧な判断とサポートを行っていますので、安心してご相談ください。
今回の記事は以上となりますが、弊社は日本、アメリカ、ベトナムビザのエキスパートです。もしビザ関係でお困りの方がいらっしゃいましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。
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