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2025.03.26Eビザ
米国Eビザ企業登録とは?取得の流れと注意点を解説
米国のEビザは、米国への投資や貿易活動を行う外国人に対して与えられる非移民ビザの一種です。E-1(貿易ビザ)とE-2(投資ビザ)の2種類があり、いずれも米国と特定の国との間で締結された協定に基づいて発給されます。日本と米国は日米通商航海条約を締結しており、日本国籍者はこの制度を利用することができます。
Eビザの特徴として、一度協定が締結されると、米国側の一方的な都合でビザ制度を停止することができない点が挙げられます。過去にはトランプ政権下でLビザやJビザの新規発給が一時停止された際にも、Eビザだけは例外として運用され続けました。
Eビザの申請において、最初の大きな関門となるのが「企業登録」です。これは、米国法人がEビザ企業としての要件を満たしているかどうかを在外米国大使館(領事館)で審査してもらう手続きです。
E-1ビザでは米国と外国間の貿易に関わる企業の関係者が、E-2ビザでは米国内での事業展開のために投資を行った企業の関係者が対象となります。申請者は、米国法人が一定の要件を満たしていることを証明する必要があります。
初回の「企業登録申請」で、初めてのEビザ申請者がビザを取得できれば、企業登録が完了したと見なされます。登録後は、同じ企業からの従業員追加やビザ更新などの手続きが比較的スムーズになります。
ただし、Eビザ保持者が誰もいなくなってしまうと、企業登録は失効となり、再びゼロからの申請が必要になるため注意が必要です。
企業登録申請は、米国外の米国大使館または領事館でのみ行えます。米国内での手続きはできません。
一方で、米国にFビザ(学生)やBビザ(短期商用・観光)で滞在中の方は、米国内でEビザへのステイタスチェンジを行うことができます。このステイタスチェンジが認められれば、ビザそのものを取得していなくても、米国内での就労が可能になります。
ただし、「ビザ」と「ビザステイタス」は異なるものであり、米国内にいる間はEビザステイタスで活動ができますが、一度でも出国すると、再入国のためにはビザが必要になります。ここで注意すべきなのが、出国後に日本でEビザを申請する際には、企業登録からやり直しとなる点です。
ケース1:
Fビザで滞在中に米国内でEビザへステイタスチェンジ(2年の許可)
滞在期限前に出国
日本でEビザ申請しようとしたが、投資金額が低すぎ、売上もなく却下
米国に戻れず、家財も米国内にあるままという事態に
ケース2:
Bビザで滞在中に米国内でEビザへステイタスチェンジ(2年の許可)
出国後に企業登録を知らずにEビザ申請
要件を満たしておらず却下
同じく米国に戻れず、大変な状況に
FビザやBビザの申請時には「必ず日本に戻る」という条件で許可されているため、Eビザ申請の際の心証も悪くなりやすいです。
このような事態を避けるためにも、米国内でのステイタスチェンジは慎重に判断する必要があります。
Eビザは、事業が継続して健全に運営されている限り、更新が何度でも可能です。そのため「最も永住権に近いビザ」とも呼ばれています。
しかし、そのためには「企業登録」を適切に行い、定期的に米国外でビザ申請を継続する必要があります。
IMSではEビザに関するご相談も随時受け付けております。ご不明点や不安な点があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。なお、制度や手続きの詳細は変更されることがありますので、最新情報は政府の公式情報をご確認ください。
今回の記事は以上となりますが、弊社は日本、アメリカ、ベトナムビザのエキスパートです。もしビザ関係でお困りの方がいらっしゃいましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。 記事の関連動画↓
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