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2023.01.04ビザ情報
ベトナム家族帯同ビザ
久しぶりのベトナムビザ関連の情報をお伝えします。
さて、最近、ベトナムも家族で駐在される方も増え、日本人学校や日系幼稚園も子供が多くなってきております。 ご家族が長期滞在される場合のビザについてのご相談も増えてきていますので、今回は家族帯同ビザ(TTビザ)をご紹介させていただきます。
ベトナムの家族帯同ビザはベトナムにいる就労者の家族が帯同する場合に必要なビザです。TTビザと呼ばれます。
家族帯同ビザ(TT) の対象は ベトナムに在住の就労者の家族で、一般的には、配偶者や18歳未満のお子様が対象となります。
就労者の就労ビザと労働許可書がベースとなりますので、滞在可能期間も同様となります。長期滞在の場合にはレジデンスカード(一時在留許可証)への切り替えができます。
TTビザ申請の注意点ですが、期間が1年未満まではビザで、1年以上はTT滞在カードとなっております。
在日本ベトナム大使館や国際空港で取得できるのは1年未満のビザまでとなっており、カードの取得はベトナム国内でしかできなくなっております。
注意点としましては、就労者の2年の滞在カードのTTを取得する為には、入国時にTTというカテゴリーのビザで入国する必要がある点です。観光などの違うカテゴリーのビザからTTの滞在カードに変更ができませんのでご注意ください。
TTビザを申請する為には、労働許可書を取得された後に申請が必要になります。
TTビザ申請に必要な書類は、
①就労者とご本人のパスポート
②戸籍謄本家族全員分の写し
③就労者のビザ、就労者のお勤め先の企業ライセンス
④申請書類(受け入れ機関の代表者様の署名・押印が必要となります。)
ベトナム人と結婚された方も結婚ビザ・TTビザで就労できるかについて解説していきます。
通常、ベトナムで就労する外国人は就労ビザの取得が必要になりますが、ベトナム人と結婚して現地で働いている外国人はどんなビザの取得でしょうか。
ベトナム人と結婚する場合は結婚ビザ(TTビザ)の取得が可能となります。
ベトナム政府により、「ベトナム人と結婚した外国人」の場合のみは、就労ビザの代わりに結婚ビザで働くことができます。但し、労働許可書免除の申請が必要となりますので、注意が必要です。
労働許可書免除の申請手続きについて、詳しくご説明させていただきます。
政令152/2020(152号) に従って、ベトナム人と結婚した外国人は労働許可書を免除することになります。
労働許可書が免除され、TTビザと一時滞在カードを使用してベトナムで就労することが可能となります。法的に、2019 年労働法第 154 条第 8 項で規定され2021 年 1 月 1 日から日から効力を有する。となっています。ベトナム人と結婚した外国人に対する労働許可書の免除手続きは、次の順番で手続きをおこないます。
必要な書類は、外国人が就職しようとする会社の企業登録証明書(ERC)の写しで、政令152/2020 に規定されている フォーマット No. 01/PLI または Fフォマード No. 02/PLIとなり、申請書の提出先は、外国人が働き始める日の少なくとも30日前に、会社は次の2つの場所のいずれかに申請書を提出する責任があります。1.労働、傷病兵、社会問題省、次に2.会社が工業団地内にある場合、工業団地の地方管理委員会となり、審査期間は書類提出から10~15営業日になります。
次は、 ベトナム人と結婚している従業員の使用の報告となります。
①公証済みのコピーのビジネス ライセンス
②公証済みのコピーの婚姻届
③ご本人のパスポートの写し
④会社の代表者の署名・押印の外国人として労働者の使用に関する報告書。
そして、申請書の提出先ですが、①労働、傷病兵、社会問題省。②会社が工業団地内にある場合、工業団地の地方管理委員会となります。
以上のように「ベトナム人と結婚している従業員の使用の報告」が完了すると、外国人に労働許可書の免除が承認されます。
弊社ではベトナムにおける労働許可書免除の申請代行のお手伝いをしております。
領事認証から申請書類の作成でお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。
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