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2023.01.19日本ビザ
家族滞在ビザで家族を日本に呼びたい
就労ビザや留学ビザなどの以下の在留資格がある外国人が、扶養家族(配偶者、子)を受け入れるための在留資格です。
・教授
・芸術
・宗教
・報道
・高度専門職
・経営・管理
・法律・会計業務
・医療
・研究
・教育
・技術・人文知識・国際業務
・企業内転勤
・介護
・興行
・技能
・文化活動
・留学
家族滞在ビザを取得して日本に呼ぶことができるのは、申請する人の配偶者と子供(養子含む)のみであり、原則として親を呼びよせることはできません。
親を呼ぶことができるのは、高度専門職など一部の限られた在留資格のみに認められることになっています。
以下の在留資格をお持ちの方は、配偶者や子供を呼ぶための「家族滞在」を申請することはできません。
・技能実習
・特定活動1号
・研修
・家族滞在(父の扶養を受けている成人の外国人など)
・公用
・短期滞在
・特定活動(ワーキングホリデーなど)
就労ビザで日本に来る方の家族の家族滞在については在留資格認定証明書交付申請と一緒に申請するのが一般的です。
ただし、家族の事情で扶養者が配偶者や子供と疎遠になっていたり、最初の入国時に家族の有無を申告していなかったりすると、許可が出ないこともあります。
また後から招聘する場合は、本体者(呼ぶ方の方)がしっかりと就労し、納税義務を果たしていることも審査対象となります。これまで何年も日本に来なかった、扶養を受けなかった場合、きちんと理由を説明する必要が出てきます。そういった場合は、個別に入国管理局で判断されます。
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