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留学生が卒業する時、ビザはどうする?

留学ビザで日本に滞在している学生が学校を卒業する時、どのような点に注意が必要でしょうか。ケース別に押さえておきたいポイントをまとめてみました。

 

直ぐに日本で就職する場合(就労資格ビザへの在留資格変更)

就職後は、「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格ビザが必要となります。留学ビザのままでは働くことが出来ませんので、入社日に間に合うように、在留資格の変更申請を早めに行っておきましょう。

3月卒業・4月入社のケースであれば、前年の12月から申請が可能です。申請は「卒業見込み証明書」で行うことができますが、変更許可には「卒業証明書」が必要ですので、卒業から入社日までの期間にも手続きが必要となります。

就労ビザの取得については、就職先の企業等がサポートしてくれることが多いようですが、就職先ともしっかりコミュニケーションを取りながら、必要な書類やスケジュールの確認を行って手続きを進めましょう。

なお、「留学」の在留資格を条件とする奨学金や寮などが必要な期間中に、早々と就労ビザに切り替えてしまうことで思わぬ不都合が生じるケースもあり得ます。新しい在留カードの発行日(取りに行く日)が切り替え日となることも覚えておくと良いでしょう。

 

内定した企業への入社日まで待機期間がある場合

(特定活動ビザへの在留資格変更)

留学生の場合、9月卒業・4月入社のケースも多いかと思います。そのような場合、一旦、在留カードを返納して帰国し、新たな在留資格を取得して入社日の前に再来日するのが原則ですが、要件を満たせば日本に滞在して入社日を待つことも可能です。

その場合は、内定者のための「特定活動」という在留資格への変更を行います。「特定活動」への変更が認められた方は、資格外活動の許可を得れば、一定のアルバイトを行うことも可能です。

【参考】特定活動(就職内定者)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00013.html

 

卒業後も引き続き就職活動を行う場合

(特定活動ビザへの在留資格変更)

在学中、就職活動を行っていたものの、卒業までに就職先が決まらなかった場合も、「特定活動」への変更を行うことで、引き続き日本で就職活動を行うことが可能です。

この場合は、直前まで在籍していた学校による継続就職活動についての推薦状なども必要となりますが、要件を満たせば6ヵ月の在留期間が与えられ、更に1回の更新が認められますので、卒業後も最長で1年間の滞在が可能となります。

この場合も、資格外活動の許可を得れば、一定のアルバイトを行うことができます。

【参考】特定活動(継続就職活動)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan84.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities14.html

 

日本で進学する場合

在留資格の変更は必要ありませんが、所属機関の変更に当たりますので、出入国在留管理庁への本人による「届出」が必要です。

卒業・入学といった所属機関の変更があったら、忘れずに14日以内に届出を完了してください。届出の手続きは、オンラインでも簡単にできます。

進学後に現在の留学ビザが期限を迎えると思いますので、その際はビザの更新が必要となります。

【参考】所属機関が変わった時の「届出」について
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html

 

以上、簡単にポイントをまとめてみましたが、お役に立てば幸いです。日本で多くのことを学んだ学生の皆さまが、スムーズに在留手続を済ませ、引き続き日本における様々なシーンで活躍されることを願ってやみません。

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