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在留カード更新について

在留カードとは

在留カードは、日本に3ヶ月以上滞在する外国人に交付される身分証明書です。
名前や国籍、生年月日、住所、顔写真(16歳以上のみ)などが載っていて運転免許証と同じように身分証明書として使う事ができます。
日本で暮らす外国人にとって、「在留資格」と「在留期限」は特に重要な項目となります。
日本で生活する為には、必ず確認しておかなければなりません。
日本に滞在する外国人は在留カードを常に持ち歩くことが義務づけられている為、不所持の場合は罰則もあります。

企業が在留カードの更新を確認する理由

外国人を雇用している会社も、在留カードに記載されている在留資格と在留期限を確認しておく必要があり、在留期限を過ぎるとオーバーステイ(不法滞在)となり、罰則があります。
不法滞在の外国人を雇用している会社も本人同様、不法就労助長罪として責任が問われる場合があります。
その為、在留カードの有効期限が切れる前に在留カードの更新をすることが必要です。

 

在留期間更新手続き

通常、在留カードの有効期限は、在留期間の満了日(在留期限)と同日になっています。
(永住者、16歳になる場合の有効期限を除く)
在留カードの期限が切れている場合、在留資格の有効期限も切れてしまっていることになります。
そうならないように雇用している外国人が必ず期限までに更新手続きを行うよう企業側も注意が必要です。
更新は在留期間満了の3ヶ月前から申請可能ですので、できるだけ早めに手続きするようにしましょう。

在留期限と有効期限の違い

在留期限と在留カードの有効期限は別のものとなります。
「在留期限」とは、在留できる期限のことであり、在留資格の有効期限を過ぎてしまうと、不法滞在者となってしまい、雇用会社も法的責任を問われる場合があります。
一方で「在留カードの有効期限」とは、身分証明書としての在留カードの有効期限です。身分証明書として在留カードが使えなくなりますが、在留資格そのものが喪失する訳ではありません。
永住者(高度専門職2号を含む)の場合や16歳の誕生日を迎える場合を除いて、通常在留期限と在留カードの有効期限が同じ日になっています。
いずれにしてもどちらも期限までには更新するよう注意しておくことが大切です。
在留期限の最終日までに更新申請をすれば、特例期間が発生するので、ひとまず不法滞在にはなりませんので、ご安心下さい。

在留カードの更新を怠ってしまった場合

在留カードの更新を怠ってしまった場合、永住者以外の外国人であれば、不法滞在となっている事が考えられます。
不法滞在に該当すると3年以下の懲役または300万円以下の罰金になります。
永住者(高度専門職2号含む)の場合は、在留期限を過ぎても不法滞在者になるわけではないのですが、やはり罰則(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)がありますので、在留カードの更新は忘れないように必ず期限内に行って下さい。

 

【参考】

https://www.moj.go.jp/isa/content/001331800.pdf

 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/gaikokujinkoyou/Q9.htm

 

 

 

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