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在留資格認定証明書受領から入国について

在留資格認定証明書の有効期限は、原則として発行日から3ヶ月です。

新型コロナの影響で一時的に有効期限が延長される施策がとられていましたが、もともとの有効期限内に査証申請を行う必要があります。
在留資格認定証明書交付申請から在留資格認定証明書が交付されるまでには、数ヶ月程度の期間を要します。これを標準処理期間と言います。

在留資格認定証明書の申請は、交付までにかかる日数や、在留資格認定証明書を受け取り、それを現地の在外公館に査証申請することまでの時間も考慮し、来日予定日の数ヶ月前を目安に行うことが最適と考えられます。

国や地域によっても異なりますが、EMSやFedex、UPSなどの海外配送サービスを利用すれば、発送から数日で申請者本人が在留資格認定証明書を受け取ることができます。

在留資格認定証明書を受け取った申請者本人は、「在留資格認定証明書」と「パスポート」、申請書等を在外公館(大使館や領事館)へ持参し、査証の発給を受ける流れになります。
また、現在入国管理局で、在留資格認定証明書の電子化が進められていますので、在留資格認定証明書を日本の代理人がメールで受け取り、海外にメールを転送し、査証申請をオンラインで行うといったことも進んでいくものと思われます。

在留資格認定証明書があるからといって、必ず査証を受けられるということではありません。在留資格は法務省管轄の出入国在留管理局から、査証は外務省管轄の在外公館から発給されてるものなので、それぞれの管轄の官庁が異なる点に注意が必要です。国によっては、査証申請は在外公館ではなく、認定代理店(エージェンシー)に提出することもあります。

査証がおりると、パスポートに査証のシールが貼られます。今度はこちらに入国できる期限が記載されていますので、その期間内に入国することが必要です。
3ヶ月以上の在留資格認定を受けている方が査証をもらって入国する際には、空港で在留カードが交付されます。

この在留カードは、住所が記載されていません。在留カード受け取り後2週間以内に、自分が居住する最寄りの市役所に行って、住民登録を行う必要があります。そうすると在留カードの裏面に住所が記載されます。住民票が作成されたということは、日本の居住者であることを意味しますので、住民税や健康保険、年金の納付義務が発生します。

次回の更新時には、こういった納税状況などがまた審査されることになります。

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